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慰謝料・養育費・財産分与はとれないでしょうか?
友人のA子(45歳)が、子供(高校生)を連れて家を出ました。 家財道具も保険証書も通帳も持ち出せず、いまはパソコンもない状況 なので、私が代わりに質問させていただきます。 彼女は離婚を望んでいます。結婚して20年になります。 理由は言葉の暴力と生活費がもらえないなどの理由です。 A子の夫Bには、ここ数年、ほどんど収入がありません。 逆に借金がある模様です。 財産といえるのは自宅マンション(Bの名義)ですが、ローンが1500万ほど残っており、それもBの実家に肩代わりしてもらっているそうです。いま売ると1000万円ぐらいだそうです。 この状況では、A子はBから何もとることができないでしょうか。 彼女は働いていますが、生活に不安があります。 Bは離婚には応じるが、一銭もやらない、ないものは払えないと開き直っています。 わずかでも慰謝料か養育費、財産分与がもらえる方法があれば知恵を貸してください。 私は弁護士に相談したらと思うのですが、その費用が気になるようです。 市民相談には行ったようですが、ないところからはとれないといわれたとか。 子供の学資保険もBが握っていて放しません(すでに解約している可能性大です)。 どうかよろしくお願いします。
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財産分与はマイナスの財産しかないので貰うとなると友人もローンの支払いを助けて完済すればマンションの価値の二分の一はもらえます。 普通はそこまでして貰おうとはしませんが。 そして慰謝料は何とも言えません。 たぶんに相手側に原因はありますが、「あなたも言われる理由があるんじゃないですか?」なんて調停の場では言われることがありますよ。 だから養育費名目で確実に取ることを考えましょう。 わたしは二人分10万円を支払っています。(全額で990万円にもなるし解決金としてもいくらか支払っています) 「私はローンが多いのに(本当に)そんな金額出せるわけない」と調停委員に言いましたが一蹴されました。 「あなたの収入を考えればそれくらいの金額は出せないはずがありませんし、あなたが無収入であったとしてもあなたの子供の食費代金を出せませんでは、子供を餓死させるんだから払えないは通用しません」でしたから。 最悪、慰謝料は諦めても養育費としての支払いを要求してください。 ただし調停離婚でも支払いを途中で止めてしまうのがほとんどですので確実な法的な手段を講じておくことを忘れずに。(少々費用が掛かっても)
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- Singollo
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財産分与というのは、夫婦であった間に形成された資産&負債(一方の遊興費などの為に勝手に借りたものは除く)を半分こするものですので、資産より負債が多い場合は取れないどころかやぶへびになる可能性もあります 慰謝料、養育費についても、調停や裁判で金額が決まっても無いものはとれないのは同じですが、破産などで他の借金がチャラになっても慰謝料、養育費は免責されませんので、そうなって余裕が出来れば、それ以降給料を差し押さえるなどして、取り立てることはできるかもしれません
お礼
なるほど。財産分与より慰謝料や養育費の方が、まだ可能性があるということですね。 Bには働けない理由がないため、破産を認めてもらうのは難しいかなとも思いますし、そもそも会社勤めが嫌らしいので(何度か会社を興して失敗しています。いまはアルバイト中)給料差し押さえの望みも薄いのですが、最終的にどうころぶかわからないので、慰謝料等も請求しておくようアドバイスします。 早々にアドバイスいただき、ありがとうございました。
お礼
3つのうちで一番可能性が高いのは養育費ですか。 子供がすでに17歳なので、うだうだしてたら時間切れになっちゃいますよね。 Bは子供に愛着もないみたいだし、金がないのは本当なので、すんなりとはいかないと思いますが、やはり弁護士に相談するよう強く勧めてみます。どうもありがとうございました。