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傷病手当金 待機期間について

病院の相談センターにて問い合わせてみたのですが、ことごとくネットで調べたことと回答が違っていたので教えてください。 3/29(土)休み 3/30(日)休み 3/31(月)有給又は欠勤 4/1(火)~欠勤 土日はもともと仕事が休み、31日から実質の休養に入りました。 病院がいうには、土日がもともと休みなら31日から待機期間が始まるので31日を欠勤にすれば4/3から手当が支給されると言われました。 ネットで調べて見ると、土日も含まれるとなっていますがこれは土日が出勤の人が対象なんでしょうか? もし土日が含まれるとしても、私の場合みたいに土日から休みに入っている場合は含まれないのでしょうか? さらにこの土日を含めることができた場合ですが、有給も含まれるとなっていますが、31日を有給にして4/1からの手当受給はできますか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

それはまぁ、質問の内容と状況が異なりますね… いつ怪我(病気)されたのか書かれていなかったのでちょっと疑問に思ってはいたのですが。 となると病院が労務不能と判断するのは当然3/31からですので待期期間も3/31から開始となるのではないでしょうか? 土日はもし公休でなければ普通に勤務できたわけですから。 回答者は書かれている内容だけでしか判断できませんので質問の際には実情を詳しく書いていただけるといいですね。

poo315
質問者

お礼

二度に渡りご回答いただきましてありがとうございます。 やはり31日から待機期間スタートですかね。 有給でもいいとのことなので31日から3日間有給にしてその後から手当を申請しようかなと思います。 どうもありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

休日、年休等も含まれます。 ただ、当然ですが医師が就労不能と判断した時点からです。 発病が月曜日なら月曜から、土曜からなら土曜から計算します。 ネットで情報を確認する場合は、その事業者のサイトが一番確実です。 全国健康保険協会 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。 病院が手当を支給する訳ではないので、知らなくとも無理は無い。

poo315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

傷病手当金の待期期間には公休日を含む事ができますので、29日より前に病気やけがなどがあってそれが原因で休んだ場合は29日から待期期間となり31日で待期が満了し4/1から給付対象となります。 また、待期期間は労務に服さなければいいわけですので有給無給は問いません。 従って有給休暇を取った場合も待期期間に含まれます。 参考リンク http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/akita/02/p/shoute.pdf

poo315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足もあったので、もしおわかりになればもう一度お聞かせください。 前々から3/31から入院治療することが決まっていました。 28日(金)まで出勤し、29(土)30(日)と休業日で実質は31(月)から欠勤してます。 この場合ははやはり31日が待機期間スタート日でしょうか?