マンション駐車場、駐輪場の区画変更について(長文)
【背景】
●築8年(都区内)
●約170世帯の分譲マンション
●世帯数分自走式駐車場あり160区画(1F庭付住戸は庭の専用駐車場)
●160区画中40区画が屋外
●駐車金額 1F=3,000円 屋内=500円 屋外=100円(近隣相場=30,000円)
●優先順位 (1)1台目希望者→(2)区画変更希望者→(3)2台目希望者
●2台目以降も金額の変動はなし
●分譲時の抽選により区画が決定
●ルール 駐車場空き発生→追加抽選(優先順位)→(1)(2)(3)の優先順位により抽選→
(1)(3)→そのまま決着
(2)→移動後、空き発生→元の区画で空き発生→完結するまで同じフローの繰り返し
現居住者で上記フローが完結した段階で、新居住者が
駐車場を希望しない→現状のまま
駐車場を希望する→2台目使用車のハズレ抽選実施
(ハズレた居住者は3ヶ月以内に明け渡し)
このよう条件のマンションに住んでおります。よくあるマンションだと思います。
私自身が現在、屋外駐車場を利用しています。
非常に不便ですし、何だか今までは釈然としないながら、分譲時のクジ運のなさと思い我慢をしてきました。
しかし今冬の積雪の多さや大型低気圧で大きなゴミが飛んできたりと、あまりに不条理を感じ、
一定期間での区画変更へ規則を変更してほしい旨、理事会に提出をしております。
しかし屋外駐車場を1台目として使用している居住者(私のような)は20台程度で、
残りの20台は2台目の方々。
(駐車をしているところを見たことがない区画も多く存在します。これは2台目以降も同料金のため、
とりあえず借りている居住者が多いということです。)
つまり数の上では140対20と言う構図です。
現状の使用規則は『1台目を希望する居住者が新たに出た場合は、2台目を使用している居住者でハズレ抽選を行い、3ヶ月以内に明け渡す』という条件があり、使用していない2台目はリリースして欲しいと併せて考えています。
なぜなら、新たに2台目を借りたい人は近隣で30,000円もの金額を出している、というのが現状です。
なぜ新たに2台目を借りる人が、近隣30,000円が確定かと言うと、ルール運用の疑問があります。
入居3年目くらいまでは上記のルール通り、売りに出る(引越がある)たびに、
現居住者間で抽選の抽選が行われていました。
さらに屋外から屋内へ区画変更を果たした居住者が使用していた屋外駐車場も、その後すぐに抽選が行われるという、正にルール通りの運用が行われていました。
しかしここ数年、何件も引越、売りに出ているにもかかわらず、駐車場の抽選が行われたことはなく、
中古分譲時にその駐車場区画も引渡していることも考えられます。
なぜなら管理会社の担当フロントが、とてつもなくやる気がない、お金を使う改修工事すら自分の手間になるのでやりたがらない、やる気のないおばさんです。(何度かオープン理事会に参加したため)
ここ2年もの間、駐車場の抽選が行われていないのは、管理会社の入れ知恵かと思えてきてなりません。
そうすれば管理会社の手間も省けますし、なにより2台目権益は絶対に守られるわけです。
その入れ知恵に今までの理事会が乗ってきたということは考えられますか?
しかし今理事会がダメでも(年度持ち回りです)、自身が理事になり変更をしていきたいと思っております。
もちろん力づくではなく、あまりに不公平なため変更を訴えていきたいと思います。
どのような戦略、戦術ベストと考えられますか?
※また駐輪場は逆で1戸当たり2区画の用意の約340区画。
そのうち約50区画が平置きの駐輪場です。条件のいい人が圧倒的少数です。
しかしながら条件の良し悪しにかかわらず、定期的に抽選をした方が公平と思っています。
脈絡がなくなり申し訳ありません。
私自身の手間を惜しむつもりはなく、必要であれば理事へ立候補してもいいと思っています。
判例などを盾に戦うことは可能ですが、揉めるのも本望でもありません。
マンション管理にお詳しい方々のお知恵をお借りできればと思います。
お礼
<双方から申し出がない限り」自動更新> <総会で決議された場合は、決議された使用料を支払うこと> <料金改定・・・・・物価上昇等により> 上記3項は、記載されています。 去年出来たばかりのマンションです。 駐車料金は販売戦略で付けた値段だと思います。 私としては、単なる賃貸契約と思っていましたので、契約解消・賃料改定をして良いと思っていました。 契約打ち切りは、理事会の判断で良いと思うのですが、理事会にそのような権限はなく総会決議が必要だと、現使用者が主張します。 契約内容の変更ならともかく、契約書に書かれたことを実行するのですから総会決議が必要とは思われません。 総会決議は出席者の過半数でよいのか3/4以上なのか組合員総数の過半数なのか3/4以上なのか、人により言うことがまちまちで分かりません。 料金改定については、規約を調べてみます。 大変参考になりました。 有り難う御座いました。
補足
駐車場使用細則記載事項 駐車場使用契約を管理組合と締結するものとする。 使用料は施設の改善または一般物価などにより・・・総会の決議により改正することができる。 契約書に記載事項 本契約は一年間00年00月00日から00年00月00日まで 甲または乙から何らかの申し出がないとき、本契約は一年間同一条件をもって更新される。 物価水準の変動などの理由により使用料が不相当となったとき、改定を請求できる。