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ワイマール時代の反逆罪規定について
ヒトラーは、ミュンヘン一揆の後の人民裁判にて、反逆罪で禁固5年の判決が下されましたが、そもそも反逆罪はどの条項に規定されていて、最大でどの程度の刑を下すことができたものだったのでしょうか。 というのは、当時の反逆罪となると、最高刑は死刑なのではないか、と思うのですが・・。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非教えていただければと存じます。
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- shoyosi
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 日本の例を見ると、ヒトラーのケースも特段の例外的な扱いではなかったようですね。もっとも、彼の場合、国籍の関係を考えると、やはり特殊なケースになるかもしれませんが。 ワイマールの場合の条文も見れればよいのですが、なかなか見つけられません・・。