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失業給付金の延長期間や受給条件、扶養についての注意点
- 失業給付金の延長解除には、具体的な期日が存在します。3年延長や4年延長、育児が理由の場合は子供が3歳になる前々日までが一般的ですが、自分の状況に該当する期日を確認するためにはハローワークに相談する必要があります。
- 失業給付金を受給し始めると、主人の扶養から外れる可能性があります。ただし、具体的な受給条件や規定は細かくあり、一概には言えません。再就職を考えている場合は、失業給付金の受給期間と就職活動の計画をしっかり立てる必要があります。
- 失業給付金についての具体的な情報が知りたい場合は、ハローワークに相談することをおすすめします。自分の状況に合わせた延長期間や受給条件、扶養に関する注意点を確認するために、専門の相談員に相談することが重要です。
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受給延長ですよね? これは最大限が決まっているだけで(通常3年) 特定の日でなければ解除できないというような制度ではありません。 求職可能になった時点で職安へ行って求職再開と失業給付受給の手続きをするだけの事です。 それ以降は通常の給付ルーチンと同じです。 3年とか4年とかは、名目上の期日と実質の期日の違いです。 受給自体は退職から1年が限度ですが、これの退職と見なす日を3年まで延長できるのが受給延長制度です。 実際に給付が打ち切られるのは4年(例外あり)になった時点ですが、給付期間は条件によって違うので、こういうややこしい規定になっています。 例えば、 給付期間が120日の場合、通常は退職から1年で打ち切り、つまり4ヶ月ほどの給付を全額受け取るには退職から8ヶ月後ぐらいまでに給付が始まっている必要があります。 受給延長で最大限3年延長した場合は約3年8ヶ月までに給付開始が必要になります。90日ならもうちょっと先まで延ばせる計算です。 ただ、全額受け取るかどうかというのは雇用保険の趣旨とは異なってきますから、そういう見方では制度が作られておらず、結果、ややこしい説明になります。給付日数が残っていたって就職できた方がいいんだし、そうなると打ち切りの期日が最重要となります。しかし、打ち切りの期日は人によって異なる給付日数で違ってきますので、一律にいつ、とは書けない訳です。で、、、(ry
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- coco1701
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>平成24年11月13日…失業給付金の延長手続き ・この延長手続きで、いつまで延長しましたか・・その日の翌日が延長の解除日です (その日以前に延長の解除をして、失業給付の再開も可能です) ・失業給付の受給できる期間は1年間です (24年7月末退職なら・・25年7月末までの1年間です(これが基本) さて、延長をした場合、 1年延長なら・・26年7月末まで、2年延長なら・・27年7月末まで、3年延長なら・・28年7月末まで が失業給付の受けられる期間になります(延長は最大3年間) >平成24年11月13日…失業給付金の延長手続き・・ここで(11/13から)1年の延長をしたのなら 25年11/12で1年・・11/23から給付期間になり26年7月末で給付期間終了になります (退職の翌日から延長手続きをした日の前日までは、1年間から引いて+延長期間が給付期間の最終日) ・ご主人の扶養(健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者)から外れるかどうかは 失業給付の支給金額(1日当たりの金額:基本手当日額)によります 通常は、3612円以上の場合は、これから1年間の見込み収入が(実際に1年受給できなくとも) 130万を超えてしまうので、扶養から外れて、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入することになります (3612円×360日=130万320円>130万、と計算) ・これに関しては、健康保険の事務局に確認して下さい(保険証に記載の連絡先に電話して聞いて下さい)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >この延長手続きで、いつまで延長しましたか いつまで延長という期限は、 延長手続きの際には決めるよう言われませんでした。 扶養からはずれるかどうかは、 1年間の見込み収入で決まるのですね。 計算してみたところ、130万円超えてしまいました。 扶養からはずれる手続きもちょっと面倒ですね…。 上の方のお礼にも書きましたが、 計算してみたところ、子供が4歳になるあたりで就職活動となると、 延長期間はとっくに超えているので、 失業給付金はあきらめようかなと思っています。 詳しいご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >退職と見なす日を3年まで延長できるのが受給延長制度 このご説明が大変分かりやすかったです! 計算してみたところ、子供が4歳になるあたりで就職活動となると、 延長期間はとっくに超えていました…。 失業給付金を受け取りながら就職活動するには、 子供が2歳の時には始めないといけない計算になるので、 失業給付金はあきらめようかなと思っています。 分かりやすいご説明ありがとうございました。