- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受給延長期間中、短期の労働は可能ですか?)
受給延長期間中の短期労働についての質問
このQ&Aのポイント
- 【質問1】受給延長期間は平成22年3月31日までですか?
- 【質問2】受給延長期間中に一時的に働くことは許されますか?
- 【質問3】雇用保険受給の手続き時に一時的に働いた分の申請が必要ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.記載内容だけではわかりません、ハローワークの書類に記載されている期日までです(正確には4年間ではなく3年間です、延長期間が3年+受給期間1年です) 2.何の為に受給期間の延長が認められたのか・・・出産、子育てで働けないので延長になっています・・働ける状態なら延長を解除して失業給付を受けて下さい・・延長中は働けません 3.2.で回答
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
#1です お礼ありがとうございます 一部修正を含みますが ・いつまで延長になっているかは、ハローワークにお聞きに為ればわかります ・延長期間の3年間の内に第二子を妊娠なさった時点で、ハローワークに問合せて下さい(今の内に聞いておいてもかまいませんが) 再度延長を出来るような事を聞いたことがあります・・不確かですいません (第一子を出産後、失業給付の手続をして受給中に妊娠した場合は再度延長は出来ます)
質問者
お礼
延長期間確認のためにもハローワークに問い合わせるのがよさそうですね。 再度の回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 受給期間延長通知書には「受給期間延長未確定」となっています。 普通は、○年○月○日と書いてあるものなんでしょうか? 次の子を出産してから、ではなく、今失業給付を受けながら働き口を探せばいいのですね。 またすぐに働けなくなるから、失業給付を受けられないのではないかと思っていました。 ありがとうございました。