• 締切済み

受給期間延長申請忘れについて

こんにちは、受給期間延長申請忘れについてなのですが、二年半程、フルタイム(派遣社員で)仕事をしてましたが、妊娠の為、2007年7月5日に離職しました。 子供を出産後にまた再度就職をと考えており、その際に失業保険をもらえたらと考えていたのですが、失業保険の受給手続きが必要だと先ほど知りました。離職後二ヶ月程で手続きをしなくてはならないようですが、先週までに手続きを済ませなくてはならなかったようです。。。 うっかりしておりました。。。。今からでは延長申請は出来ないのでしょうか、お分かりになる方がいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • owenowen
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

ご参考になれば。 ・雇用保険は積立貯金ではありません。 給付の主旨は、 ・離職した人が、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある人だけに支給されます。 (上記をふまえ、) ・離職日の翌日から1年間に、病気やケガ、妊娠、出産、育児、親族の介護などの理由で、引き続き30日以上働くことのできない期間がある場合は、受給期間の延長申請ができます。 ・申請は、30日以上働くことのできなくなった日の翌日から一ヶ月以内に手続きしてください。(代理人や郵送も受理します) と『受給資格者のしおり』に書いてあります。 結婚や出産が理由の離職は、働く意思意欲あります!のアピールが難しいかもしれませんね。 話は少々それますが、申請が1日遅くなっただけで「再就職手当」支給されなかった例もあるそうです。 官公庁の「日付・期限」は厳しいです。公文書偽造や改ざん?って言われるからでしょうか・・・?。

karu1515
質問者

お礼

ありがとうございます。 申請関連は期日通りにきちんとやらなければならないものですもんね。 アドバイスありがとうございました!

noname#38837
noname#38837
回答No.1

ハローワークのHPでも ------------ この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) ------------ となっていますから、ハロワの運用はかなり厳密なので、入院していたとかでもない限り難しいと思います 登録予定のハローワークに相談してみてください 状況によっては手続きできる可能性もなくはないです ダメモトで・・・・

karu1515
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 うっかり痛いミスでした。ハローワークに問い合わせをしてみましたが、書類を持ってきてくださいとのことでしたので、行ってみようかと思います、だめもとで・・・・。 やはり申請期間はしっかりチェックしないとですね。反省です。 どうもありがとうございました:)