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失業保険の受給…間に合いますか?
私は、妊娠&出産のため、平成14年9月30日に以前勤めていた会社を退職しました。 (1) 受給期間の延長手続きはすませてあります。 (平成14年10月1日~平成17年9月30日) (2) 基本手当の受給日数は90日です。 (3) 離職票も手元にあります。 「また働けるようになったら来てください」…とのこと。しかし、出産・育児の忙しさで、私はすっかりハローワークへ行くのを忘れていました…!!(泣) 延長期間は9月30日までとなっていますが…まだ、今から行っても失業もらえますか?手続きをしても、お金がもらえるまで時間かかりますよね?それを考えると、もう間に合わないんじゃないかと思って、非常にあせっています。教えてください。お願いします。
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>基本手当の受給日数は90日です。 受給日数でなく支給日数で無いですか? 平成14年10月1日~平成17年9月30日から解釈するに、お子さんが満三歳を迎えたのかと思われますが、妊娠による受給延長は本来の受給期間1年+子供が満3歳になるまでとなり、結果最長4年間受給期間があることになります。 ですから最大延長期間の3年が過ぎただけですので、まだのこり1年間受給期間が在るとおもわれます。 ですから、普通に職安に履歴書を持って失業者としての認定を受けてください。
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- maplewalnut
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#3です。事情わかりました。きついことを言っちゃってごめんなさい。 実は私も出産のため退職し、期間延長はしたのですが、6ヶ月ほどたったところで都合で仕事をしたいと思い、職安に行きました。そこで退職した理由を改めて聞かれ、「はっきり辞めろとは言われてないけど、『今まで産休取った人いないんだよね。』と言われて、それでも産休を取りたいとは言えなかった」という趣旨のことを言ったところ、3ヶ月の待機期間なしで支給になりました。 ちなみに・・・ その後就職活動をしましたが、子どもが小さく、たいした資格もないのに大卒のためかなかなか採用されず、職安の人からも厳しいことを言われました。 新卒の時はすぐに就職も決まり、それなりの評価をうけていたのに、結婚出産して一度社会を離れた途端、同じ人間なのにどうしてこんなに評価が違うんだ、と愕然としました。 どうして女って使い捨てにされちゃうんだろうと思い、一念発起して職業訓練校に通い、その後採用試験を受けて高校の教員になりました。 関係ないことを書いてしまいましたが、待機なしでもらえるといいですね。就職も首尾よく決まりますように。
お礼
大変的確なアドバイスをありがとうございました。 今日ハローワークへ行ってきました。出産などで受給期間を90日以上延長した場合は、3ヶ月の待機期間はいらないそうです。 私もmaplewalnutさんと同じように、以前勤めていた会社で産休制度はあったものの、前例がなかったため、あまり良い顔をされなかったんです。それで、やむを得ず…だったのです。私も下の子供が小さいので、いろいろと大変です。女は一度家庭に入ってしまい年齢を重ねると、なぜか社会的評価が変わってしまいますね。 上の子が大きくなって仕事を探したときも、本当に苦労しました。子供が小さいからダメ、大卒の女なんて高くて使えない、とか…(笑)腹立たしいですよね。 でも、私も一念発起?して頑張ってみようと思います。 こんな理不尽な世の中ですが、お互いに頑張りましょう!ありがとうございました。
- maplewalnut
- ベストアンサー率34% (13/38)
あの・・・「出産・育児の忙しさ」とありますが、働く意志がありますか?失業保険がもらえるのは求職者です。「また働けるようになったら来てください」って言われたんですよね?退職金ではないんですから、全員もれなくもらえるものではありません。失業して、困っている人のための制度です。
補足
言葉足らずで申し訳ありません。 忙しかったのは事実ですが、仕事をする意志はあります。仕事は求人情報などを見て探しています。退職金でないこともわかっております。今、仕事がなくて困っているから失業がほしいのです。ただ、失業保険の手続きを忘れていただけです。(´Д`;)ヾ スミマセン。 どちらにしても、もう仕事ができる状態なので、ハローワークへ行きます。ご説明ありがとうございました。
- MERUSI
- ベストアンサー率0% (0/12)
手続き後3ヶ月しないともらえないので 手続きだけすれば1日か、2日分だけはもらえます。 ただ給付期間中に”職業訓練”受けると受給期間すぎても 受けてる間ずっともらえると思います。 微妙なところですので 確認してみてください
お礼
ありがとうございます!ちょっとだけ希望も出てきました。大至急、確認してみます。
- yamikuro3
- ベストアンサー率17% (92/523)
自信はないのですが、妊娠出産の為に退職されたということは「自己都合」による退職ですよね? となると3ヶ月の「給付制限」があるはずです。 待期の7日間を加えると受給満了日を超える計算になります。 よって失業給付は受けられないのではと思います。 何はともあれ朝いちばんにハローワークに確認されることです。
お礼
ありがとうございます。 ダメもとで、朝イチでハローワークへ行って確認してきます!……反省。
お礼
はい、その通りです。「支給日数」でした。すみません。 みなさん、もう間に合わないとおっしゃっていましたが、私も調べてみたところ、最大4年まで(子供の3歳の誕生日前日まで)延長できるので、正確には、あと半年以上の猶予がありました。(安心しました) 今日ハローワークへ駆け込みましたが、大丈夫でした。 これから、頑張ってお仕事探しますね。 ありがとうございました。