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この内容は有効ですか?
友人のことでご相談します。 先日、友人が知り合いの家に1ヶ月ほど住まわせてもらったそうです。 最初はウィークリーマンションに住むつもりだったのに、知り合いの人が「一ヶ月くらいなら、うちに寝泊りしなさい。お金もったいないでしょ」と言ってくれたそうです。 友人は「じゃあ、5万円程お渡しします」と言ったら、「いいのよ、そんなの」と受け取らなかったそうです。 友人は1ヶ月間昼間は仕事に、夜帰ってきてもシャワーに入るくらいで、食事はコンビニ弁当、部屋の電気も極力使わないようにして過ごしたそうです。 そして1ヶ月経ちその家を出る段階になって「今まで住まわせてやったのだから、その代金として10万払え」と言ってきたそうです。 いきなり言われた友人は動転し、「そんな金額今払えません。1万位なら・・・」と言うと、「じゃあ、これにサインしろ」と、紙に住所(実家)と名前、捺印をさせられたそうです。 紙には 住居代として10万のうち1万円支払いました。残り9万は○月○日までに支払います。 と書かれていたそうです。 しかも友人はその書いた紙の控えを持っていないとか。あまりにも無防備というか、無知にあきれたのですが。。。 友人はその後残りの代金をまだ支払っていないそうで、曰く「知り合いの、弁護士目指してる人に聞いたらそんなの無効だから無視していいって言われた」と呑気に構えているのですが、私は「やばいんじゃないかなぁ?」と思っています。 借用書(?)を書かされ捺印し、しかもその控えを持っていないのだから、金額とか内容とか勝手に捏造することも可能ですよね? 知り合いからまだ催促はきていないそうですが、今後請求がきたら支払わないといけないのでしょうか? この内容は有効なのでしょうか?それともその弁護士目指している人が言うようにこの内容は無効なんでしょうか? 今後の対応含めて、教えていただけたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
そのご友人、かなり甘かったですね。 気になるのが『住居代として…』ですね。 確かに借金は発生するかもしれませんが、あくまで住居代ということですので、減額くらいはできるのではないのでしょうか? つまり住居費(家賃や水道光熱費など)として10万円が適当かどうかです。家賃が20万円程度なら10万円は妥当でしょうが… 仮に家賃が5万円相当なのに10万円を請求するなんて、おかしいですからね。(相手が持ち家の場合でも、周辺の物件と比較して相場を見ればいいと思います) 書いてしまっても、あとから法外であることに気付いたのであれば取り消せる可能性もあると思いますよ。 また事前に家賃の点についてご友人が、住居費として5万円支払うという申し入れを拒否しているので、あとから蒸し返すのもおかしな話です。 悪意がある(騙す意図がある)ことがハッキリすれば支払わなくていいかもしれませんよ。 もちろん脅迫して書かされたのなら文句なく無効です。
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- bluefox-13
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内容そのものは、署名捺印する時点でご友人が認識していたなら、有効です。 次のような場合には無効になります。 1,書かれた内容を見せてもらえずに捺印した場合 2,詐欺または強迫(脅迫)によって捺印させられた場合 3,署名捺印した後に内容を書き換え・書き加えられた場合
お礼
回答ありがとうございます。 1については、本人が上記のように内容を覚えているので、見せてもらえなかったということはないと思います。 2は、微妙かもしれません。私は話を聞いただけなので、本人が相手と話をしていてどう受け取ったかにもよるでしょうし。。。 3は、本人が控えを持っていないので、書き換えられたかどうか分からないですね。後で「最初からこういう内容だった」と言われたら反論できないというか。 結局本人が自覚認識しているので、やはり有効になるのでしょうね。。。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
内容は有効ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり有効なのですね。友人に話してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 >減額 そうですね、減額してもらえるよう頼むのが妥当ですね。 >悪意 そのあたりは分からないですね。友人曰く、その知り合いの娘さん(?)に話をしたらしく「いいよ、そんなの」と言っていたらしいので友人も支払う気はないみたいなのです。 今後相手から何らかの法的手段を講じられないか、それだけが心配なのですが、そうなったら仕方ないですよね。 ありがとうございました。