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調停の手続き
調停をする場合、成年後見人でなく補佐や補助でも調停を申し込めますか
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- law_amateur
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回答No.1
保佐人や補助人は,原則として代理権を有しませんので,保佐人や補助人の名前で(法定代理人として),調停の申立てをすることはできません。 しかし,本人や保佐人・補助人などが,家庭裁判所に申立てをすることにより,必要と認められる場合には,特定の法律行為(訴訟や調停の申立ても含まれます。)について,保佐人や補助人に代理権を付与する審判を求めることができます。(民法876条の4,同条の9) この審判によって,具体的な内容の調停の申立てについての代理権を与えられれば,保佐人や補助人が本人の代理人として調停の申立てをすることができます。
お礼
よく解りました。お礼申し上げます