所得税法第二条第三十三号で、「控除対象配偶者」とは、「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にする者(カッコ内略)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者」をいうと定めています。
ちなみに「合計所得金額」とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです。また「総所得」には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得が含まれます。
ところで質問者は、懸賞に当り、現金、商品券もろもろで300万円相当をゲットされたとのこと、おめでとうございます!!
>懸賞で得たものは一時所得にあたると聞きましたが夫の扶養控除に影響するのでしょうか。
その通りです(宝くじの当選金を除く)。一時所得は総所得に含まれ、従って合計所得に含まれます。質問者の場合、合計所得金額が38万円を遥かにオーバーして300万円ですので、ご主人の控除対象配偶者になれません。しかし、まあ、300万円も儲けたのだから、「控除対象配偶者」なんてミミッチイ話はどうでもいいじゃないですか。うらやましいですよ。
なお、この一時所得は税務署への確定申告が必要になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今回の懸賞金については気持ちよく受け取れない状況だったので 結局、辞退してしまいました。 今度からはなんでもかんでも懸賞に応募するのはやめたほうがいいなと反省してます。