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一戸建ての購入のことで教えて下さい

中古、新築関係なく一戸建てを購入予定です。 名義は親ではなく、子供名義(成人)です。 支払いは勿論ローンは組まず現金で購入します。 専門誌を見ても、ローンのことが必ず記載されており、現金で全額支払った場合のことのことが中々記載されておりませんでした。 よくマンション購入チラシなどでは、購入しても問題ないかどうか個人的な審査があるようなことが記載されていますが、これはローンのことがあるからなのでしょうか?マンションにしても戸建にしても全額支払える人の場合もこういった審査はやはりあるのでしょうか? 登記時に必要な諸費用や印鑑証明が必要なことも含めて詳しく教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MUNAgata
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回答No.4

>預金を親の口座から予め子供の預金口座へ移しておいて、子供の口座より払い出し購入すれば、お金の出所と名義は一致すると考えられないでしょうか? 子供の口座に入っている数千万円のお金がどこからの入金かは、税務署でも当然調べます。 移してもすぐにばれてしまいます。 >親から子への名義書き換えの際も数万円の諸費用がかかると聞いたことがあります。 贈与税に比べればかなりお安い費用なのでしょうが・・・。 名義をお子さんに書き換えた時点で、贈与税が発生するので意味無いでしょう。 贈与税は現金だけにかかるものではありませんので。 知人がやっていた方法は、親からお金を借りた形にして、子供名義で家を購入するというものです。 借用書を作成し、毎月分割で親に返しています。 利子も払わないといけません。 子供の通帳から、親の通帳に毎月きちんと入金しています。 そして、親の通帳に入金された返済金は、親が現金で引き出して子供に手渡ししているそうです。 いまのところ税務署からはなにも言われていないそうですが、脱税にはなるかも知れませんね。

noname#50204
質問者

お礼

借金返済方式ですか・・・。 面倒ですね・・・。 贈与税を納めるのと毎月親へ形上だけでも返済していくのがよいか参考にさせていただきますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yuu_you_
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.5

No.1です。気になっていたので戻ってきましたが、aijin3さんが聞きたかった諸費用の話ができず、申し訳ありませんでした。 やはり両親が出資して子供が住まわれるということでたか... 家の購入費に見合う年収があれば別ですが、全額、現金で購入となると、やはり捻出元は調べられます。宝くじに当たったにせよ、証明書が無いと疑われますので、確実な方法を取ることをお勧めします。 また贈与税は贈与額に対して課税されるので、それが住宅購入額とは関係ありません。贈与額により何パーセントと決まっていますので、検討されている額で確認されては如何でしょうか。 一番のお勧めは、相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の特例を利用することです。これは両親が生きている内に財産を前倒しで受け取ることができ、住宅取得資金(1,000万)も上乗せすることができます。この制度を利用すれば3,500万は親からの贈与が可能です。但し制度を利用するには条件がありますので、まずはお調べになって該当するか調べた方がよいです。 あとは、他の方も書かれているように、親から借金するという形態です。但し、無利子だったり、一般的な貸し金利より、あまりにも安いと借金と認められない場合もあるので、専門家に相談した方がいいかもしれません。当然、借金ですので、毎月の返済は必要です。 預金口座から預金口座に移すような形が残る形がよいです。そして、振込の履歴については、おとがめを受けても提出できるように印刷物は大切に保管されることをお奨めします。

noname#50204
質問者

お礼

>一番のお勧めは、相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の特例を利用することです。これは両親が生きている内に財産を前倒しで受け取ることができ、住宅取得資金(1,000万)も上乗せすることができます。この制度を利用すれば3,500万は親からの贈与が可能です。但し制度を利用するには条件がありますので、まずはお調べになって該当するか調べた方がよいです。 とのことでアドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきますね。

noname#90012
noname#90012
回答No.3

現金で購入の場合、 ほぼ100%、税務署から「お訊ね」が来ますね。 高額な車(特に、輸入車)の際も「お訊ね」が届きます。 おー怖いですね。

回答No.2

一戸建て、かつ、現金一括なら審査など一切ありません。 問題は贈与税です。 誰が住むかは関係ありません。 実際に親名義の住宅に子供が住んでいるケースなど多々あります。 問題は、お金を出した人と、登記の名義人が異なる場合、贈与と見なされます。 贈与税はかなり高額になりますので、気をつけてください。 同居しようがしまいが、お金の出所と名義が一致していないと税務署から贈与税の通知が届きます。 単に、親がお金を出して子供に住まわせたいだけならお金を出した親名義にすればいいだけです。(逆も同じ) その後、何十年か後に親がなくなられたら相続すれば、多分相続時の控除で1円も支払わなくてすみますから。

noname#50204
質問者

補足

ちょっと思ったんですが、預金を親の口座から予め子供の預金口座へ移しておいて、子供の口座より払い出し購入すれば、お金の出所と名義は一致すると考えられないでしょうか? 贈与税は購入額の何%かはまた調べるとして、親から子への名義書き換えの際も数万円の諸費用がかかると聞いたことがあります。 贈与税に比べればかなりお安い費用なのでしょうが・・・。

  • yuu_you_
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

購入時の審査はローンの審査ですので、全額支払える方は該当しない筈です。 登記は表示、保存登記などがありますが、詳しくは無いので別の方にお願いします。 ただ、少し気になったのですが、購入して住まわれるのは子供さんで、aijin3さんは同居されないのでしょうか。 万一同居する場合、子供さんが購入された住居に親が住むと親に住居を提供したことになり、贈与税が発生してしまいます。その場合は、親と子で購入費を出し合い、共有名義にする必要があると思いますが、そう言う点は大丈夫でしょうか?

noname#50204
質問者

補足

私も同居しますが、贈与税ですか。。。 全く予知していなかったですね。 親がお金を出し、子供の名義でということで購入予定です。 共有名義は、ちょっと難しい状況です。

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