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氏の変更について

当方19歳、男子です。現在の父親は実の父でなく、幼いころ母が再婚し現在の姓になりました。 20歳になった日から1年間姓の変更が可能だと聞きました。僕は現在の姓Bでなく、もともとの父の姓Aに戻したいと思っています。姓の変更はできるのか?、またそうした場合今の父とは養子縁組を解消することになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.3

手順だけ 氏(姓)を変更するためには、まず、家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出して、許可がおりてから市区町村に「氏変更届」を提出することになります http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC791%E6%9D%A1 ただ、氏の変更をおこなうと、いったんは実父の戸籍に入ります なので、今から相談して、実父に同意をもらっておいた方がよいです ここで、問題なのが戸籍が実父に戻ってしまうので、それに不具合がある場合は、氏の変更後に分籍をおこないます 「満20才以上になり本人が希望し、分籍の届出をして、親とは別の戸籍をつくる場合です」 分籍届(ぶんせきとどけ)とは、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類 http://tt110.net/01koseki/B-bunseki.htm 戸籍法 第21条 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。  2 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 質問者さんの意図や目的・理由がわかりませんので参考程度にしてください

kiyo229
質問者

お礼

一番詳しく回答していただいたので、ベストアンサーにさせていただきました。理由等くわしく書いていなくて申し訳ないです。参考にさせていただきます、ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

 両親の離婚後母親の姓に戻してしまっていても父親の姓に変える方法もあります。父親の養子になることです。「実の父親なのに養子?」と思うなかれ。今度の裁判の結果が出るまで、いわゆる「非・嫡出子」に財産を同等に相続させるために用いられた方法です。養子は嫡出子と同等に扱われてきたからです。

kiyo229
質問者

お礼

実父とは疎遠で顔も覚えてないくらい会っていないんです。詳しく書いて無くてすいません。参考になりました、ありがとうございます!

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2

 こういう問題はネットで素人に聞かない方がいいですよ。確実な答えを知りたいのでしょう?お役所に電話した方がいいです。

kiyo229
質問者

お礼

最もなご指摘だと感じました。回答ありがとうございます!

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

母親が離婚した時、あなたが母親の姓を名乗っていなければ、父親の姓に戻せます。つまり、「ひとつ前の姓には戻せるが、二つ前には戻せない」ということです。

kiyo229
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます!

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