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契約社員の退職について

私は、ある大手金融機関で7月から契約社員として働いています。 6ケ月ごとの更新になっているのですが、最近体調がおもわしくないため(萎縮性胃炎と診断)退職を願い出たところ、契約期間が12月までなので法律では12月までは退職できない、と言われて困っています。 1ケ月くらい前に届け出れば認めて貰えると思っていたのですが、そんな法律があるなんて全く知りませんでした。 やはり苦しくても12月まで我慢して働かなくてはいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.1

労働基準法では契約社員の契約期間内の退職はできるハズです。 (労務の担当ではありませんので常識で考えた場合ですが。) 雇用形態は違うものの、社員も本来は終身的な雇用契約を交わしているわけではないですし、 「就業規則」にのっとった形で、退職の意を表すことに問題ないと思います。 私のいた会社では、契約社員も社員も同じ「就業規則」でしたので、 退職に関しては、在籍していた会社によって異なりますが、 退職の申し出については、「2週間以上」や「1ヶ月以上」、「3ヶ月以上」とまちまちでした。 就業規則を確認されたうえで、診断書も添え、身体的に無理があると正式に届出を出されるのが良いかと思います。

jijico
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。もう一度話し合ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >やはり苦しくても12月まで我慢して働かなくてはいけないのでしょうか? やむを得ない事情が有るときは契約を解除できます 「就業が無理」との医師の診断書が有れば契約は解除出来るでしょう

jijico
質問者

お礼

ありがとうございました。もう一度話し合って良い方向に行くように努力してみます。

  • free_777
  • ベストアンサー率42% (56/133)
回答No.2

 これは労働契約の解約に関する民法の規定を確認する必要があります。  先ず、期間の定めがない労働契約である正社員の場合は、1ヶ月前に退職の意思を示せば辞められます。  一方、期間の定めがある労働契約である契約社員は、原則として契約の解除は出来ません。但しやむ得ない事由がある場合は、契約を解除できます。例えば病気で就業が出来ない等であれば可能です。  契約の解除は出来ますが、その事情が当事者の過失による場合には、相手方に対して損害賠償を要求されるかもしれません。又、雇用契約書に退職に関する事項が書かれていませんか。 以下は、民法の条文です。 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。  

jijico
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。雇用契約書を探してもう一度確認してみます。

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