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競売物件

特記事項 内訳価格の査定に関して 物件1(土地)について物件2(建物)の敷地利用権の負担あり どう意味ですか?

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  • jedi1966
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回答No.1

こんばんは。 「物件1(土地)について物件2(建物)の敷地利用権がある場合は、敷地利用権が建物部分と一体化された「敷地権付区分建物」である可能性があります。 平たく言えば分譲マンションが代表例です。 敷地利用権とは、敷地を利用できる権利です。 マンションの土地の持ち分の権利を指してますが、敷地権とは所有権と敷地利用権が一体化された権利です。 分譲マンションの多くが敷地権付区分建物となっていますので、売買は建物と敷地利用権を一緒にしなければなりません。 当然、登記も土地、建物双方必要です。

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