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懲戒請求は離れた場所からでもできますか?

現在公判中で、懲戒請求をしたい弁護士(相手側)が関西のある県にいます。私はかなり離れた地域に住んでいるのですが、その県の弁護士会まで出かけないといけないのでしょうか?

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回答No.1

 当然出来ますが、懲戒事由が存在するとの立証責任はあなたにあります。該当性なしと所属会が判断した場合には、逆に、虚偽告訴の罪であなたがその弁護士から告訴されるリスクがあります。  それを認識し、かつ、勝てる・・・、せめて虚偽告訴罪とされないだけの証拠(その判断が単純にできる性質のものかどうか)をそろえておかないと、近時、不勉強な弁護士に扇動されて申し立てした多数の一般市民と同じような立場に立たされる可能性があります。本気でするなら、一度、どこかに相談してからでしょう。

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