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35年前の亡父の物件を相続しましたが「相続」になりますか?
35年前に亡くなった父の土地を相続登記せずに今日まできました。今度公共物が建つ事になり、自治体に売却することになりました。相続比は35年前の法によって、母1/3(約800万)・子2/3(約1500万)の割合です。所得税については、免除になりましたが住民税等については、どうなるのでしょうか。古いものであっても「相続」ということになると思いますが・・・・。教えていただけませんか。
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noname#40742
回答No.1
お礼
ありうがとうございます。死亡の時点で相続をしたと言う事が、よくわかりました。地方税や国保はどは自治体との話ということになりますね。