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35年前の亡父の物件を相続しましたが「相続」になりますか?
35年前に亡くなった父の土地を相続登記せずに今日まできました。今度公共物が建つ事になり、自治体に売却することになりました。相続比は35年前の法によって、母1/3(約800万)・子2/3(約1500万)の割合です。所得税については、免除になりましたが住民税等については、どうなるのでしょうか。古いものであっても「相続」ということになると思いますが・・・・。教えていただけませんか。
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>所得税については、免除になりましたが住民税等については たまたま今年、35年前の相続をしただけであり、 19年中の収用特例は、5000万控除です。 (2) 土地収用法などによって土地や建物などが買い取られた場合 http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/ac00/ac04/tanto/zeibunri/index.html あなたの表現を使えば「免除」になります。 事業者に確認しましょう。
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noname#40742
回答No.1
相続は、亡父の死亡時に発生します。 遺産分割をしなかったので35年前の民法の割合で、 その土地を相続人で共有していたのです。 そして登記をせずに、今日売却にいたったわけで 売却代金を35年前の割合でわけたにすぎません。 なお、税については門外漢なので、専門家の 登場をおまちください。
質問者
お礼
ありがとうございます。死亡時に分割で相続していたということですから、今回は相続の件は全く無関係と言うことですね。
お礼
ありうがとうございます。死亡の時点で相続をしたと言う事が、よくわかりました。地方税や国保はどは自治体との話ということになりますね。