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親族の借金

サラ金に借金のある父が、くも膜下出血で倒れました。 後遺症で痴呆と麻痺で社会生活に支障がある状況です。 父には数年前に事業に失敗した時のサラ金への借金が 残っており、発病前までは毎月返済をおこなっていましたが、現在は返済が出来ていません。 最近、実家で同居している長男に業者から督促の電話や手紙が頻繁に来るようになり、実家の土地などの差し押さえをすると言ってきています。しかし、長男を含め子供は保証人にもなっておらず、土地・保険の名義も長男に移っています。 保証人になっていない親族の債務についてどのような義務があるのか、また、このようなケースでどう対応すれば良いのかお教え下さい。

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  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.2

まず前提確認です。 (1)借金の名義はお父さん自身であり、保証人(連帯含む)など、契約書の 中には親族は全く出ていない。 (2)借金に関する担保として土地建物に抵当権などが設定されていない。 これで間違いないでしょうか? (1)(2)とも間違いなければ、親族には今のところ全く返済義務はありません。 従って(1)と(2)の状態であることを確認のために相手に告げ、それでも督促に 来るようであれば消費者センターに連絡し、場合によっては警察へも通報 すると言ってみてください。 ただし、お父さんが長男の方と同居していて、かつお父さんが応対できない 状況であれば、長男のところに話に来るのも当然の話ですよね。 長男としては全く支払う意思のないこと、またお父さんは返済できる状況 でないことをハッキリ伝えてるようにしてくださいね。 また差し押さえですが、ただの脅しであって、裁判所も受け付けることは ないでしょう。債務者と関係のない人の財産に差し押さえできるはずが ないですので。 ちなみに一回でも払うと返済の意思があると判断され、以降の返済も免れなく なる恐れがあります~注意してくださいね。 osapi124でした。

taro
質問者

お礼

osapi124-sama 体系的に教えていただき、何を確認しなければ いけないか、何を注意しないといけないかも判 ってすっきりしました。 有り難うございました。 taro

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

先のお二人の方の言うとおり肩代わり返済の必要は有りませんが、その先の問題もありますね。 大変失礼ことを書きますが、もしお父様が亡くなられた場合です。 当然、相続の問題が発生します。借金がどのくらいかわかりませんが、債務も相続の対象となります。 資産よりも債務が多い場合は、相続放棄をすることで対処して、資産よりも債務が少ない場合は、資産と債務を相続して、その中からサラ金に返済しなければならなくなります。事前にその辺の対策を講じて置かれたほうが宜しいかと思います。 失礼なことを書いてしまい、お許し下さい。

taro
質問者

お礼

kyaezawa-sama 早速の回答有り難うございました。 万が一の事も考えておかなければいけないわけで ご指摘は失礼でも何でもないと思っています。 ご親切に感謝致します。 taro

  • marimo_cx
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回答No.1

お父様が亡くなられて財産を相続をしない限り、保証人でないの ですから何も負う義務はありません。しかし、もしもお父様から 引き継げる財産があって、それが借金と比べて大きいのであれば まだまだ先の相続という場面まで負債を放置して金利が増加して しまうより、肩代わり返済をしておく方が良いという考え方も出 来るでしょう。 また、不幸にも痴呆になられてしまっているという事ですので、 後見人を設定して事態にあたられるという方法も考えられるので はないかと思います。(破産等) 私は素人なので、詳しい方のご意見も参考にされて下さい。 marimo

taro
質問者

お礼

Marimo-sama 早速回答頂き有り難うございました。 色々、これからもごたごたするかと思いますが、 頑張りたいと思います。 taro