• 締切済み

会社のパソコン(メール)の私用は罪??

 会社が休みの日に私用で勝手に出勤し、パソコンでメールをやり取りしていた社員がいます。  たまたま、彼が休みの日に、彼のパソコンを使わなければならなくなり、そのメールのやり取りを見つけてしまいました。  まだ、上司にもこの事は報告していませんが、最近、よく休むし、仕事でミスも多いので、上司も少々困っているところでした。  上司の報告もそうですが、これは、何か罪(刑事事件として)になるのでしょうか??

みんなの回答

回答No.8

「何か罪(刑事事件として)」にならないかとのご質問ですから、端的にお答えするなら、建造物侵入罪にあたる可能性はありますね。 もちろん、社員であれば、正当に会社の事務室に立ち入ることはできるのですが、それは会社の業務を執行するために許されているのであって、業務外で(私用メールを発信するため)にまで、会社から立入りを許されているわけではないでしょう。 裁判所は「管理権者が予め立入り拒絶の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情の認められない以上」建造物侵入罪が成立すると考えているようです(最高裁判所昭和58年4月8日判決)(事案は、郵便局の労働組合員が、管理権者の許諾を得ずに、夜間、ビラ張りの目的で局舎に立ち入った事案) 御社の管理規定で、執務以外の目的で社内に立ち入ることが禁止されていれば、犯罪の成立はなおいっそう明らかだと思います。 ただし…。 回答者も、ご質問の程度で、実際に警察が動いて、立件するとは考えておりません。また、ご質問のケースが、前記の最高裁判例にぴったり当てはまるとも考えておりません。 あくまでも、「お話」として、犯罪になり得るかどうか、ということでご理解願います。

papa52
質問者

お礼

お礼が遅れましてごめんなさい。 ありがとうございます。 そうなんですよ。警察が動いてくれるか?も疑問なんです。

noname#61581
noname#61581
回答No.7

>会社が休みの日に私用で勝手に出勤し そもそも何をするため出勤してくるのですか? 遅れてる仕事をやりにという感じじゃないですよね 完全な私用で会社の電気を使って作業してるのでしたら 盗電といえない事もないと思いますが社員だから微妙かな? だいたい許可無く勝手に入ってこれるような状態なのも問題なのでは

noname#96023
noname#96023
回答No.6

>なにせ、少人数の会社でいわゆるIT関係に詳しい人間がいなくて・・・ ITの話じゃなくてもなのですよ。 私用メールをすること自体は他の人が書いているので書きませんが、 >最近、よく休むし、仕事でミスも多いので このような集中力を欠くには原因があるはずで、それが金銭的な事からくるストレスだと、不正による収入獲得の可能性があります。 休日に会社でメールなどと聞くと、真っ先に会社の機密情報を外部に漏らすなどを疑ってしまいますね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

会社が、 ・私用メールを禁止する就業規則を定めている。 ・私用メールをしないよう、定期的に指導、教育などの啓蒙活動を行っている。 ・私用メールを使えない設定にしていたが、何処かから管理用のパスワードを聞き出して使用した。 とかの状況であれば、懲戒処分など。 注意や始末書の提出を繰り返して改善しなかったような状況なら、窃盗なんかの罪に問う事は可能かと。 そういう事が無いのなら、暗黙にOKって事になっていた、会社の管理が不十分だったとかってところで、会社側の過失って事になるかと。

papa52
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんのおっしゃる様な会社規定の見直しはしておらず、当初「就業規則」を作成したままで、一度も改正・見直しはしておりませんでした。 管理体制の甘さを痛感しております。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.4

これは会社規定でしょう.以前はよく,首にしたい社員の通信記録とか私用電話をチェックして首にされた社員幾らでも居ます. PCの場合は全部システム部に記録が残りますし,何時でも貴方のPC内を覗くことも出来るのです. 会社のものを持ち出せば窃盗罪にはなるでしょう.たとえ鉛筆1本でもです.

papa52
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社規定は、かなり古いもので・・ 見直しはされていおりませんでした。 会社のものを持ち出したかはわかりませんが、横領していた可能性はあります。(現在調査中)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

公務員でしたら「職務専念義務」というのが法律にきちんと定められていますが、一般労働者にはそこまで定義はされていません。ただ実際的には同様のものがあるとされていますので、社内規定でそういう取り決めがあった場合、それ自体が法律違反とはなりませんし、あるいは逆に明確に社内規定がなかったとしても、最低限の「職務専念義務」はあるという解釈はされる可能性すらあります。 あまりに度がすぎれば懲戒や減給やらの対象に十分できますが、そういう規定がないのであればまずは注意から入ったらどうでしょうか。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

そのような不審な行動は セキュリティ事故(情報漏えい等)の前兆である可能性が高いです。 お気をつけください

papa52
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにせ、少人数の会社でいわゆるIT関係に詳しい人間がいなくて・・・ お恥ずかしいはなしですが・・・

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

盗んだわけでもなく、私用で使っただけです。 あくまで会社の規定に違反したかどうかの範疇です。

papa52
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございます。 会社規定ですね。

関連するQ&A