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メールアドレスを他人に教えるのは?個人情報保護違反ですか?

メールアドレスを他人に教えるのは?個人情報保護違反ですか? これは、刑事事件ですか? 私を含め、AとBの三人がいて、以前は、AとBが仲が良くメールのやり取りをしていました。 二人の仲が悪くなり、頻繁には合わないようになりましたが、時々メールが来たとかお互いに話をしていましたが、ある日、Aがアドレスを消したの教えて欲しいというので教えたところ、Bから脅迫まがいのメールが来ました。 これは、刑事事件になるのでしょうか? アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • 3waves3
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

個人情報保護法については以下の通り、「個人情報を取り扱う事業者の尊守すべき義務等を定めたもの」なので、 あなたがBさんのメールアドレスをAさんに教えた事は個人情報保護法違反にはなりません。 第一条この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 権利利益を保護することを目的とする。 消費者庁HPより http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 今は法律に違反しているかどうかを心配するよりも、まずはBさんに謝罪し、Aさんにメールアドレスを教えてしまった経緯を説明してはいかがでしょうか? そして今後は、だれかにメールアドレスを聞かれた場合には本人の承諾を取ってから教えるようにすれば、トラブルを未然に防ぐ事ができると思います。

参考URL:
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
  • violet430
  • ベストアンサー率36% (27472/75001)
回答No.3

個人情報保護法というのは企業が保持している情報に対する法律で、個人には無関係です。 誤解している人が多いので注意して下さい。 今回の場合、脅迫の内容次第では事件になります。

vanandsabu
質問者

お礼

本当に詳しいないようで助かりました。 有り難うございます。 よれからも宜しくお願いします。 私も、微力ながら何かあればお力添えします。 本当に有り難うございます

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.2

刑事事件になるか? ならないとは、思いますけどね…なっても罰金くらいかなぁ?! それ以前に第三者の情報を教えるのはモラル欠如ではないかな。 どんな理由があるにせよ どんなに近い人物であるにせよ個人情報は「本人から聞いて」が基本でしょう。或は断りを入れるとかね

vanandsabu
質問者

お礼

本当に詳しいないようで助かりました。 有り難うございます。 よれからも宜しくお願いします。 私も、微力ながら何かあればお力添えします。 本当に有り難うございます

noname#140269
noname#140269
回答No.1

これは線引きが難しいんですが、例えばAが見も知らぬ人間にBのアドレスを無断で教えたのなら、個人情報漏洩になります。しかしこの場合、AとBは知り合いであり、元々知っていたアドレスが消えた為に、教えてほしいという内容なので、個人情報漏洩には当たりません。ただ、不仲状態であれば一度「許可」をとるべきでした。 問題はBからの脅迫まがいのメールです。メールの内容が内容なら「刑事事件」に相当する場合もあります。罪状は「脅迫罪」です。内容に「殺すぞ」とか「仕返ししてやる」等、危険を臭わす様な文言が入っていれば、立派な「脅迫罪」です。vanandsabuさんがこのメールを警察に見せれば、何かあった時の為にそのメールの内容は、警察署のパソコンに「データ」として複写されます。そして本当に押しかけたりして来た時は、即110番です。取り敢えず、警察に行く行かないはvanandsabuさんの判断ですが、様子を見てください。

vanandsabu
質問者

お礼

本当に詳しいないようで助かりました。 有り難うございます。 よれからも宜しくお願いします。 私も、微力ながら何かあればお力添えします。 本当に有り難うございます。

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