- 締切済み
退職願の書き方
9月の上旬から体調が悪化し業務に支障が出た為 現在自宅で療養中、そのまま会社を辞めることにしました 退職願を9月20日までに出せと言われたのですが この場合退職願に書く「退職予定年月」はいつの日付を記入すれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ohjinji
- ベストアンサー率50% (9/18)
#3です 再度すいません。 傷病手当金の額は 標準報酬月額の3分の2でした・・・m(__)m
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
失業保険等の問題もありますのであせらずに・・・回答は3番です 給料が出ない場合は保険の給付等の支給もあると思います 社会保険事務所等に確認してください 会社は病気を理由とした解雇は出来ませんので、あるHPより http://oomura1955-id.hp.infoseek.co.jp/index01.html ユニオン等に加入し組合として正式に話してもいいと思います http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html 基本的に退職願を9月20日までに出せと言われたのですが 出す必要はないと思います。(自己都合ですよね) 解雇するようにしてお金をもらった法が特かなと思う。有給の買い上げ 1ヶ月の予告手当て金 プラスアルファをもらうほうがいいのかな? 退職後すぐに失業保険は出ないと思う
- ohjinji
- ベストアンサー率50% (9/18)
#3です。 退職干渉× 退職勧奨○ です。失礼しましたm(__)m
- ohjinji
- ベストアンサー率50% (9/18)
当社の社員が質問者さんのような状況になれば、休職扱いにします。 休職にすればその期間中の賃金が0になったとしても、健康保険から 傷病手当金の支給(給与の4分の3位)を受けられますので、 休職期間中に会社が負担する社会保険料をご本人にお支払い頂き、 傷病手当金の手続きをしています。 社会保険料が全額本人負担であっても、傷病手当金を受給すればおつり がきますので。 傷病手当金は1年6ヶ月受給できますから、本人にとってはとても ありがたいものだと思います。 体調を崩したからといって、すぐに辞めさせるという質問者さんの会 社の姿勢には、ちょっと悲しいものを感じます。 さて、退職願の日付ですが、質問者さんが休み始めた日から、公休、 有給休暇など会社の規定の休日をすべて取得した日にするのがいいと 思います。 有休は申請しにくいと思いますが、権利として発生するものですから 主張すること自体は悪いことではありません。 就業規則上の休暇についてご存知でなければ、人事総務の方に聞いてみ るか、仲のいい同僚の方に就業規則を確認してもらったらいかがでしょ うか。 体調を崩した原因が仕事であれば労災保険関係の手続きも必要ですし、 会社側の態度が退職干渉と取れるものであるならば、失業保険の手続き も変わってきます。 なにか他にもありましたら気軽にご質問下さい。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>「退職予定年月」はいつの日付を記入すれば良いのでしょうか? こればかりは決まりはなく、あくまで会社側との相談事項です。
- hroronD
- ベストアンサー率34% (632/1827)
退職願いは退職の何週間前とか会社の就業規則(法律にもあったと思います)にあるはずなので有給休暇残日数も加味して作成する。