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自転車の違反について
私は、北海道帯広市にすんでいますが、先日道交法が改正されて、自転車(足でこぐ)で携帯をいじっていたり、mp3プレイヤーを使用していたりすると5万円以下の罰金になるといわれました。しかしインターネットで調べてみるとその情報が見当たりません。本当なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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- thor
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回答No.3
道路交通法ではなく、都道府県の公安委員会規則により規制されています。 北海道でも、次のような規定があります。 道路交通法施行細則(昭和47年 北海道公安委員会規則第11号) 第12条 法第71条第1項第6号の規定により車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ若しくは安定を失うおそれのある方法で、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
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回答No.2
もともと自転車は道路交通法上、軽車両ですから 車の運転とほとんど同じ扱いです
- michisp
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回答No.1
自転車は、原付等の軽車両に分類されます。 以下のサイトをごらんください。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
補足
ご回答ありがとうございます。携帯電話等についてはわかったのですが、mp3プレイヤーについてはどうなのでしょうか? 聞いているだけでダメと聞いたのですが・・・