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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の罰則は・・?)
自転車の罰則は?
このQ&Aのポイント
- 自転車の罰則について調べたところ、意外にいろいろな罰則があることがわかりました。
- 道路交通法上は全国共通の法律に基づいて罰則が定められており、地域ごとの条例ではないようです。
- 実際に、通話しながら自転車に乗っていると警官に止められ罰金を課せられた人もいるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
道交法ですので全国共通の法律です。 現状では悪質な例以外は注意だけで済ませていますが、 警察の注意を無視したりすればちゃんとと適用され罰金を取られます。 実際に逮捕された例↓ 再三の警告に従わず、携帯電話を使用しながら自転車に乗り続けたとして、宇和島署は3日、宇和島市内のアルバイトの男(24)を道交法違反の疑いで取り締まり、違反切符を切った。道交法に県公安委員会が携帯電話の操作をしながら自転車に乗ることを禁止する事項を設け、昨年7月に施行していた。県警交通指導課によると、四国の他県でも同様の規則があるが、実際に取り締まったのは今回が四国で初めてという。
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- hiroki0527
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回答No.3
「道路交通法上」 道路交通法:昭和35年6月25日法律第105号 立派な法律です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 法律なんですね。。 大変参考になりました。
- tach5150
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回答No.2
>「道路交通法上」とあるのは、全国共通の「法律」ですか? 全国共通です。 地域ごとに条例で罰則を定める場合もありますが、以前はやった厚底ブーツでの運転禁止は確か道交法ではなく都道府県ごとに定めたと記憶しています。 >車の「減点」のように、本当に罰金や懲役になったりするんでしょうか? ちなみに「減点」方式ではなく累積加点方式でもともと持ち点などはありません。 少なくとも私のまわりではいませんが、よほど悪質でもない限り注意で終わります。 ただ自転車の場合点数制度というものがないので車のように青キップというものがなく摘発された場合はいきなり赤キップとなりますので、そうなった場合検察に出頭→略式起訴→罰金という流れになります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 方式(形式?)が違うんですね・・。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 非常にわかりやすく、納得させて頂きました! 大変参考になりました。