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失業保険について
何かの情報でバイトでも、数ヶ月の就労でも、抜け道的な法の手当てで 、失業保険を会社は、労働保険的なものに加入していなくても、支払わなければならないような話を聞いた事がありますが、この場合、どうのような手続きが必要になりますか?
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- sidegreen
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回答No.1
雇用保険のしおりから抜粋すると、 労働者を一人でも雇用する事業は、その業種や事業規模の大小を問わず、全て当然適用事業となっており、事業主は労働者の意思に関わらず必ず加入手続きをしなければならない。とされています。 なので、雇用保険に加入できるし、雇用保険に加入していなかった場合は過去に遡って雇用保険料を納めることで加入していた事とみなしてもらえるはずです。 退職理由が自己都合の場合などは給付制限がつく事もあります。 詳しくは最寄のハローワークで相談された方が良いです。 当事者ではないので、断片的な情報では正確に回答できません。
補足
わかりました。しかし、自分もちょっと調べてみた所、今年の10月から 一年就労しないとダメみたいです。