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結婚している孫の相続権について

実家の相続の手続きについてお教え願います。 実家は長男が全部を相続(未だ手続きはしていません)していますが、相続人は兄弟が4名と姉が亡くなっていますが姉の子供(女子)が2名おります、但し1名は結婚しています。 実家の価値は幾らも無いので、兄弟は相続を放棄することで決着が付いていますが、亡くなった姉の子供とは未だ話をしていません。 そこで教えて頂きたいのは、 1.結婚している姉の子供にも相続権はあるのですか? 2.相続権があるとすれば、実印が必用になりますが、旦那の実印で事が足りるのですか? 父・母・・両親とも昨年亡くなりました。 実家・・・長男が住んでいます。 兄弟・・・3名(相続放棄で合意) 姉妹・・・2名(1名死亡、1名とは相続放棄で合意) 亡くなった姉の子供1名・・未婚、  1名・・既婚       

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.6

相続手続きのほとんどが相続人の証明が必要です。 したがって、亡くなった方の戸籍謄本を生まれから亡くなるまでを用意しましょう。一通ではなく複数になるのが一般的で、除籍謄本などと名称が変わる場合もあります。そして相続人それぞれの戸籍謄本が必要となるでしょう。これらの書類で相続人を確定します。家族でも知りえない養子や昔の婚姻関係による実子がいる場合もあります。そして相続開始前に相続人が亡くなっていれば相続権が引き継がれ(代襲相続)相続関係が複雑となる場合もあります。 既に相続放棄(管轄:家裁)はできないと思いますので、遺産分割協議書内で相続財産を含まないまま署名・捺印をしてもらうか、特別受益証明(相続分不存在証明)に署名・捺印してもらう必要があると思います。 その場合実印が必要となりますので、成人していれば実印登録が必須となりますし、未成年であれば親権者の署名・捺印(実印)が必須となります。 また、親権者が相続権を持っている場合には利害関係が重複するため、子の親権者として署名・捺印が出来ないかもしれません。その場合には家裁の選任した特別代理人が必要になるかもしれません。 亡くなった姉とありますが、ご両親の亡くなった時期によっては、その旦那さんも権利者となるかもしれません。 相続手続きは素人でも勉強すればできる場合もありますが、権利関係が複雑になったり、意見が合わないなどになると、素人では手続きが出来ません。 司法書士あたりへ相談したほうが良いと思います。 財産の評価額によっては相続税が関係します。これは10ヶ月以内です。これも法定相続人の数が影響しますし、評価が難しいかもしれません。その場合には税理士への相談が必要かもしれません。

tyatya2
質問者

補足

親切丁寧な回答有難うございます、今までの回答で相続の件は問題、課題、対策等は概略判りました。 今、直面している問題が実家の建て替えです、相続の件は今まで質問したとおり1名が所在不明であり、全員の承諾は当面不可能です、兄が強引に建て替えを行った場合に、新たな問題が起きますか、建て替えを行う業者は見つけてあるようです。

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
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回答No.5

>1.相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に・・・1年以上が経過していますが… 法律で決められたことは、知らなければ無罪放免になるわけでは決してありません。 3ヶ月以内に手続がされていなかったのなら、相続されたことになります。 負債があったのなら、負債を負わなければなりません。 そもそも、葬儀を終えて一段落した時点で、相続の問題を片付けてしまわなければならなかったのです。 相続人が遠隔地に散らばっていて判子がもらいにくい場合、四十九日に判子を持ってきてもらえばよいのです。 >2.姉の子供(未婚の女の子)の一人と連絡が取れないのですが… 役所で戸籍や住民票の異動履歴などを手がかりにしてても、調べ出す必要があります。 いずれひょっこり顔を出してきて、 「私の相続分をちょうだい。」 と言い出すことでしょう。 >3.長男が実家の改築を考えているようですが… 他の相続人全員が同意しているのであれば問題ありません。 しかし、全員の同意は得られていないのですね。 建て替えに先立って、相続人を捜し出しましょう。

tyatya2
質問者

お礼

大変丁寧な回答を有難うございます、長男は問題が起きないと解決しようとしない悪い癖があり、困り者です。 今回の回答で問題が明確になり、解決の糸口が見えてきました、早急に探し出し可決を図ります、有難うございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

#1#2#3の回答通りですね。 >結婚している姉の子供にも相続権はあるのですか? 既婚・未婚を問わず、姉の子供には相続権があります。 姉が生きていた場合の相続分を、(姉の)子供が分けます。 >相続権があるとすれば、実印が必用になりますが、旦那の実印で事が足りるのですか? 原則認められません。 15歳以上であれば、子供が自分の意思で印鑑登録を行って実印を作成する事が可能です。 もし15歳未満の場合、保護者の同意の元で印鑑登録が可能です。 相続放棄は、相続開始から3ケ月いないに裁判所に届ける必要があります。 子供が何ら対応をしていない場合、支給手続きを行って下さい。 通常なら、そのままでも大丈夫なのですが、隠れた借金が発覚した場合、長男・姉の子供達が借金を負う事になります。

tyatya2
質問者

補足

明快な回答有難うございます、再度お聞きしたいのですが。 1.相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に・・・1年以上が経過していますが手続き上問題が発生しますか?。 2.姉の子供(未婚の女の子)の一人と連絡が取れないのですが、この場合はどの様に対処したら宜しいのでしょうか(親兄弟とも連絡がとれていません、音信普通との事です) 3.長男が実家の改築を考えているようですが、問題が発生しますか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

姉の子供にも相続権はあります。割合は姉が生きていればもらえたはずの遺産分です。 子供2人なら姉の相続分をその二人で分けることになります。 既婚、未婚は関係ありません。

tyatya2
質問者

お礼

未婚、既婚は相続権に何等関係が無いのが判り1歩前進しました、有難うございました、但しNo4の方への再質問で書いた通り、まだまだ問題がありそうです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.結婚している姉の子供にも相続権はあるのですか… あります。 未婚の孫も同様です。 相続に、未婚か既婚かは関係ありません。 相続割合は、亡くなられたお姉様が本来持つべき分を、そのお子さんで等分します。 >2.相続権があるとすれば、実印が必用になりますが、旦那の実印で… だめです。

tyatya2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、但しNo4の方への再質問をした様に、回答を頂くと再度問題が発生して頭が痛いです。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

この場合は代襲相続といって、亡くなった姉さんの相続権をその子供たちが相続しています。 従って姪子さん2人にそれぞれ同意を得ないと駄目ですね。 実印は本人のでないといけませんから、至急用意してもらってはいかがですか。

tyatya2
質問者

お礼

ご回答有難うございます、早速実印を作って頂きます、相続は色々面倒ですね。

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