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クレジット

カ-ド加入者がカ-ド会社に届けている内容に変更が生じたにもかかわらず、変更手続きをとらずカ-ドを利用すると告知義務違反になるんですか?

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回答No.5

 laingさんのご回答に補足して、ご回答申し上げますね。  まず、債務者が支払不能、つまり、即時に弁済すべき債務全体を、将来にわたって継続的に弁済できない経済状態にあると客観的に認められれば、これに至るまでの間、債務者が支払不能に陥りつつあることを確定的に認識ながらあえて債務を膨張させたか、あるいは逆に、債務者自身は経済的更正に向けて努力していたかといった債務者の主観面にかかわらず、裁判所は、破産宣告をすることができます。  したがって、「自己破産申請が不受理」ということは、考えられないわけです。  もっとも、littlekissさんがご指摘のような、カードを取得後、届出事項に変更があったが、それをカード会社に通知することなくカードの利用を継続し、結局破産宣告を受けるに至った場合において、変更があった届出事項がカード利用者の支払能力に影響を及ぼすようなものであったときは、詐欺罪(刑法246条・*)が成立したり、免責不許可事由(破産法366条の9第2号・破産宣告を受けても、その後の免責手続で免責が不許可となり得る。)があるとされることはあります。  ただ、これは、届出義務を履行しなかったことそのものを法的責任の原因としているわけではなく、No.2の拙稿でも申し上げたとおり、届出事項の変更を通知しなかったことによってカード会社が当該利用者の信用判断を誤ったという因果関係がある場合にはじめて、法的責任の原因とすることができるのです。  他方、カード会社の保険会社に対する責任ですが、いかにカード利用者が詐欺的態様で債務を膨張させ、破産宣告を受けたとしても、カード会社にとっては当該利用者の主観的意図を知り得る機会は通常存在しませんので、当該利用者が破産すれば、保険金支払事由に該当すると考えざるを得ないでしょうね。通常は、保険会社は、保険料率を高く設定することで対処するしかないと思われます。  ただ、荒唐無稽な設定ですが、保険会社に当該利用者を被保険者として届け出た時点において、当該利用者が将来通常のカード利用者以上の確率で支払停止に陥るであろうことを認識・認容していたにもかかわらず、あえてこれを秘匿して被保険者として届け出た場合には、詐欺罪が成立する余地がありますし、かかる事実を認識しまたは認識し得たにもかかわらず、あえて被保険者として届け出た場合には、保険金支払拒絶となると解する余地があります。  何かのご参考になれば。      ---------- * 当該利用者は、客観的な経済状態からみれば、本来カードの利用が停止されるべきであったにもかかわらず、届出事項の変更をカード会社に対して秘匿したため、カードの利用が停止されず、これを奇貨として、立替金を完済する意思も能力もないのに、加盟店にカードを提示し、支払意思・能力があるものと誤信させて商品を取得したわけです。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

#2です。 当方はクレサラ相談もやっているので、カード会社で実際に仕事についている社員ともよく話しますし、回答します。 >1「カード会社が知った時点での問題」 信販系以外のカード会社なども基本的に同じやり方を殆どしています。 規約はあるものの、銀行のカードローンでさえも、法的手続きなどは最終段階 にならないとやりません。 >2「カード会社はお金さえ支払われてればいい」 基本的に口座引き落としですよね。引き落とせなければ今は殆どのカード会社 がすぐにカードを使えないようにします。(こういう状態になった時に 本人から連絡がカード会社にこなければ、社員が調査を始めます。最初はやはり郵便ですね) カード会社はカードを使ってくれる人がいてくれないと儲けにならないのです。 ですから、本人が払っていなくても銀行の口座から落とせていればいちいち 調査がなされないのです。カード会社によっても若干の差はありますが、 基本的には同じです。 (規約はある程度、厳しく念の為記載しているといった感じなのも事実です) サラ金系ですと、指定日に振り込みをするにしても、家族が支払っていれば やはり調査はなされないのが普通です。 >3「ここまで来て違反どうこうとカード会社が言い出すことになります」 カード会社も今は迷惑防止条例がありますから、昔と違っていきなり取りたて なども殆どやりません。小さい会社ならともかく。 カード会社が不信に思って調査をするにしても、勤務先に電話をする時も 会社名を最初は伏せるのが一般的です。なるべく合法的にやらないとカード 会社も信用問題がありますから、家族の住民票などを押さえるだけ押さえて 法的手段はどうしてもという段階になってからです。 >カ-ド会社はカ-ドを不正利用した相手からみれば被害者ですよね。 それとは別にカ-ド会社と保険会社との関係においてはどうでしょうか? カ-ド会社の責任はないのでしょうか? そのことでは、当方も散々カード会社の社員から愚痴を聞かされました。 例えば、プロバイダの料金などはカード会社が間に入って回収しますよね。 カードを使わせてる側が無責任に無料お験しとかやらせて・・・と自己破産 でかなり踏み倒されたと嘆いてる社員が多いです。 カード会社は代行を勤める訳ですが、それで潰れたカード会社もあるくらい ですから。カード会社もかなり被害に遭ってます。 ネットの場合などは誰が使ってるかも分りませんしね。 >カ-ド会社の顧客の管理体制にタイムラグがあるようにおもうんです。 本当にその通りです。カード会社も被害者意識を持たないで、管理をしっかり すべきなんです。定期的に本人の調査をしても今の時代なら問題はないと 思います。プライヴァシーを侵害しない範囲で。

littlekiss
質問者

補足

laingさん、重ねて回答を寄せて頂きありがとうございます!$(^-^)$/ おかしなものですね。「被害者意識」「~をされた」のは、強く感じるのに「加害者意識」「~をした」という認識や意識は身を置く位置であるようなないようなボヤけてしまいやすいものなのですね。 「何が?」そうさせているのでしょうか? こと、カ-ドの新規加入者獲得のための取り組みは街角の至る場面で目にする機会がありますね。「ご印鑑と通帳があればその場でカ-ドが作れます」といい。いまこの時代、ちょっと外に出てお買い物をし、支払いをする際、「ご利用は、現金でそれともカ-ドで、どちらでいたしましょうか?」と容易にこのような言葉が返ってきます。よほど高額な買い物か何かなければ店側も承認確認をカ-ド会社にとりませんよね。支払いの際にこと細かく尋ねることは客に不信感を抱かせると逆に店の信頼を欠くことの恐れが一方にあるからか?それにもまして、対面する人物にその場で支払能力が有るか無いかを何を持って示せるでしょうか?現金での買い物ならば、財布をひろげれば中にいくらあるか取り出して示せその場で清算へとなりますが、カ-ドですといわゆる「後払い=ツケ」で買い物をしていることになります。「払ってもらえるか払ってもらえないか」慎重に吟味する時間があってもおかしくはないのですが、お客様を待たせることは「失礼」が先立ち迅速にお客様に応対することが「よいこと」と一事が万事になっているのではないでしょうか?ケ-スバイケ-ス、時と場合・事柄によっては、十分に吟味する時間があってもなんら「よくないこと」ではないと思うんです。マニュアルのように物事が流れていき、「たずねること」に恐れを生んでいるような気がしてなりません。それと、責任の所在がボヤけるからかこちらからあちらへと堂堂巡りになるんですね。まるで、導火線に火のついた一個の爆弾をポイ、ポイ、ポイ、と順に手渡し、手渡され誰のところで爆発するのか?ハラハラ、ドキドキ、「ふぅ-、オレんとこにこなくて助かったぁ-」という者もれば、「げぇ-っ!オレかよぉ-、そらねぇ-ぜぇ-、うわぁぁぁ、、、」と泣く者あり。なんかパロディ-だと笑える場面、笑ってていいのかなぁ-?笑いごとじゃないよなぁ-。泣くのが嫌ならどうすんだ!ってねぇ。 「当方も散々カード会社の社員から愚痴を聞かされました。 .....自己破産 でかなり踏み倒されたと嘆いてる社員が多いです。」 ↑ 「利用者拡大」、「利益追求」優先の言葉の前じゃ、、、、こういう声は、もみ消されちゃってるのかなぁ? どこかで一度立ち止まってみること必要じゃないでしょうか? ・安全である ・知る ・選ぶ ・意見を反映さす 会社の機構がどこかでバグおこしてるのかなぁ? 個人情報保護法案が整備されていない中でこのままの金融の機構じゃ、どの道どっかで爆弾がドッカンドッカン。 相互に情報開示がなされないんだもん。みちゃいやぁ~ん。エッチ!と、なんでもかんでもセクハラにされちゃうんだもん。ぼ、ぼ、ぼく、、、なぁ、な、なにもみていません、、、っていっても、まわりからの視線は冷え冷え-冤罪もけっこうあるぞぉ!カトちゃんがでてきて「チョッとだけよ~ん~♪」っていうのもあってもいいんじゃないかなぁ-?見たけりゃ見ろ!って、スッポンポンになっちゃうと意外と相手方から勘弁してくださいとなるかも?名簿でもなんでも手に入れられることが一部の人によってだから必死になってあの手この手で入手するのにやっきになるけど、逆にだれでも持ってる知るところになれば名簿業者も廃業だ!買い手がなけりゃ、売り物にならない。人の目にさらされるって言うのはある意味、お金のかからないセキュリティ-だ!うわぁ-ちと暴論だったかなぁ-?うん。クレジットで生じる負債を緩和するのにぼちぼち電子マネ-が活発に動き出してもよさそうなのに。お金を使う側の自己管理、カ-ドだとついついとらぬたぬきの皮算用で無駄遣いして買い込みすぎちゃう。財布の中身と相談しながら遣うことが対策のひとつかも?どうでしょうか?

回答No.3

 各信販会社ごとに多少の異同はあるかと思われますが、日本信販株式会社(日本信販、と略称します。)のNICOSカード会員規約を例にとってご説明申し上げますと、以下のとおりとなります。  まず、会員は、日本信販に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があったときは、所定の届出書等により、遅滞なく日本信販に通知する義務を負います(同規約15条1項)。  そして、会員が、やむを得ない事情がないのに届出住所・氏名の変更の通知をしなかったときは、日本信販からの送付書類等が延着したり到達しなかったりしたとしても、これらが通常到達すべき時に到達したものとみなされることがあります(同条2項)。  これに対して、会員が届出勤務先(連絡先)・指定口座等についての変更の通知を怠ったときにいかなる制裁が課されるのかは、同規約には具体的な規定がありません。  もっとも、届出勤務先や指定口座等に変更があったのに、これを通知しないことは、会員の信用状態が著しく悪化したことの間接事実(刑事物のドラマでいえば、「情況証拠」)となる場合があります(たとえば、失業したのに隠していたとなれば、信販会社から支払能力を疑われても仕方ありませんよね。)ので、日本信販は、同規約14条3項3号、4号に基づき、会員の期限の利益を喪失させる(=残債務の全額即時一括払を請求する)ことができるわけです。  また、場合によっては、日本信販は、同規約13条2項2号に基づき、カードの利用を停止し、または会員資格を取り消すこともできると思われます。  ただ、一般的には、coco1さんやlaingさんもおっしゃるとおり、多少通知が遅れたからといって、カード会社が直ちに会員に制裁を加えるとは思われません。  ご参考になれば幸いです。

littlekiss
質問者

補足

iustinianusさん、ご回答寄せていただきありがとうございます。 #2の方への補足で書きましたことお時間があればもう少し伺えませんでしょうか?クレジットを例にとり、不良債権処理のことでこちゃこちゃ絡んでいるものほぐせないかと... カ-ド借主が故意にカ-ド会社からお金なり物品の代金を借り受け踏み倒したとしたら、カ-ド借主に下る処罰はどのようなものが考えられますか?

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

>告知義務違反になるんですか? なりますが、分らなければ先ずなりません。 この場合はカード会社が知った時点での問題になります。 届け出てる内容に変更があれば、届け出は義務ですが、普通に支払いが 出来てる場合にはカード会社は不利益がある訳ではありませんし、いちいち チェックをする訳でもありません。本人が払ってなくて家族が払っていても カード会社はお金さえ支払われてればいいんです。 返済が遅れたり、郵便物が戻って来たり、契約者に変化が起きた時点で 会社に所在確認の電話を入れたり、カード会社の調査で発覚するのが一般的 です。ここまで来て違反どうこうとカード会社が言い出すことになります。

littlekiss
質問者

補足

laingさん、回答ありがとうございます。 その他のマネ-のところで質問をあげて少し聞きました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=333865 「クレジットカ-ドって、加入するときには審査がありますが、審査がとおりいったんカ-ドを収得するとその後の利用状況で問題ない場合、クレジット会社は加入者を特に調査しないのですか?(本人からの変更の申し立てがない限り。) どうなっているのでしょうか?」 >「はい、その通りです。 >利用状況に問題がない場合は調査はしません。 >(住所の変更や苗字(姓)の変更があっても調査しません) >調査する場合は延滞がありカード所有者と連絡が取れないときなどは >住民票を取得して引越先を特定したりします。」 ↑と、回答を頂きました。 告知義務違反を犯したものに責任はかせられるんですね。 カ-ドを収得し一度も使わないうちにカ-ド会社に届けてある内容に変更が起こったが(たとえば、リストラにあい職がなくなった職業欄に無職・年収...等)変更届けは出さずにそのままカ-ドを限度額めいっぱい使用したとして返済期日が来て返済できないと自己破産申請を出しました。申請が受理されるか受理されないかはわかりませんが、仮に受理されない場合はなんらかの刑事処罰を受けるかと思います。借主が刑事処罰もしくは自己破産申請が受理されると借主の使ったお金はカ-ド会社の損失になるんですよね?カ-ド会社も保険に加入していることでしょうから実質被害額は保険で補われ翌年の掛け金の額がいくらか増額になるかとおもいます。 で、クレジットに関して疑問がふつふつと... 1「カード会社が知った時点での問題」 2「カード会社はお金さえ支払われてればいい」 3「ここまで来て違反どうこうとカード会社が言い出すことになります」 カ-ド会社はカ-ドを不正利用した相手からみれば被害者ですよね。 それとは別にカ-ド会社と保険会社との関係においてはどうでしょうか? カ-ド会社の責任はないのでしょうか? カ-ド会社の顧客の管理体制にタイムラグがあるようにおもうんです。

  • coco1
  • ベストアンサー率25% (323/1260)
回答No.1

なります。詳しくは、細かい字でギッシリ書かれた約定書をお読み下さい。 しかし、例えば、住所・氏名に変更があった場合は告知義務があるとすると、それに違反したからと行って直ちにクレジット会社が法的処置を行うわけでは(通常)ありません。 支払いが遅れて、督促状を送ろうとしたにもかかわらず住所違いで返送されてきた、というような段階になって初めて何らかのアクションが起きると思われます。

littlekiss
質問者

お礼

coco1さん、早々に回答を寄せていただきありがとうございます。