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キャリアと告知義務違反

 6年ほど前事故で入院し、入院の際の血液検査でB型肝炎だと診断されました。1ヶ月後に退院し別の病院で再度見てもらったところ、母子感染でまだ発病はしていないキャリア?だと言われました。それからは忙しさにかまけ通院もせずそのままでした。  今年に入って外資系の保険会社の終身保険に加入しましたが、告知の内容が『5年以内に肝臓病で診察、治療・・・』云々だったので告知義務違反には当たらないと思っていました。しかし、実際はそうではないとのご意見を拝見し、かなり焦っています。  今回加入した保険も解約し、キャリアであることを告知して加入し直した方がいいのでしょうか?そうなるとやはり、肝炎のキャリアでの加入は難しいのでしょうか?  実は母がガンで大変苦労しているのを目の当たりにしています。将来無保険状態で、自分がそうなると思うと不安で仕方ありません。  できれば、今回加入した保険を活かしたいのですが、やはり2年間過ぎても告知義務違反で契約解除されてしまうのでしょうか?   宜しくお願いします。  

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回答No.4

ご不安な心中お察しします。まず最初に申し上げますが「キャリア」であることだけでは病気ではありません。症状発現があるまでは「キャリア」は健康であるのが普通でして検査を受けていないから自分が「キャリア」であるということも気づいていない健常者が何万人もいるのが現実です。 質問のとおり「キャリア」というだけで発病していないのなら告知義務違反には抵触しないと思われます。ですから現在の契約は堂々としていれば良いと思います。ただし後々イチャモンがつく可能性は知っておいたほうが良いです。(後述します) ご理解を助けるために既に出ている回答に注釈です。 No1のyachan_sさんが「2年過ぎれば問題ない」とされているのはNo2rufu20661さんが指摘のとおり誤りです。約款で定める「保険会社が告知義務違反を理由に解除できなくなる」除斥期間2年という点だけ考えれば「2年過ぎれば問題ない」と理解しがちですが、約款には詐欺無効という規定もあります。昨今は不告知・不実告知を詐欺と認めて無効(被保険者側が敗訴)とした判例も頻出してきています。(出所:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第187号)ですから「告知しなくても2年経過してまえば大丈夫」という誤解はなさらないで下さい。 No3のtama03さんのご説明もたいへん詳しい良回答だと思います。ただ文中の「入院保険金(給付金)は始期前発病により支払われない」に対してては意義を唱えます。繰り返しますが「キャリア」と「発病」は異なるからです。あなた(質問者)はまだ発病していないようですし、そもそも求められた告知書(かな?)で問うている5年間には「告知すべき事項」が無かったわけですからね。 また始期前発病(および医学上密接な関係のある疾病)を支払対象外とする商品は一部はないでしょうか。少なくとも私の目の前にある数社の医療保険約款には「始期前発病を除く」規定はありません。(告知したら医療保険に無事入れるかどうかは別問題です) 今回は告知義務を正当に果たしたうえで過去に「発病の事実」も無いようなので契約としては瑕疵はないと思います。(tama03さんが言う始期前発病~とは特別条件の部位不担保法のことを仰ったのかも知れません) ではここから後述です。 契約として問題がないとしてもtama03さんがご指摘のように将来「肝炎で入院」や「肝炎で死亡」があるとイチャモンがつく可能性は残ります。つまり「肝炎」ってことは保険会社から見ると「おいおい、いつから罹ってたんだ?」とも見なさざるを得ないわけで事実の確認を求められる可能性があるということです。これは告知義務違反契約に保険金を支払ってしまうと正しく申込した善意の被保険者と不公平になるからという理由によるので決して「払い渋り」の為ではありません。 確認とは診断書の精査に加え、被保険者の同意を得たうえで病院に確認を入れるというものです。ちなみに「プライバシーの侵害だ」といってこれを拒むことも出来ますが約款では「確認が終わるまでは保険金・給付金を支払いません」という規定があります。拒むほど「何かあるんじゃない?」と疑いを招きます。 このような事実確認が入っても堂々と確認してもらえば告知すべき期間に「発病はない」と証明されますよね。 それにあなた(質問者)は告知書に求める質問に対して合理的かつ誠実に告知をしているのですから十分に抗弁できると思います。つまり保険金・給付金の支払を期待できると思います。 但し保険会社によって対応が異なるので確約はできませんよ。またいくつかの判例では告知書に求める以外にも「保険会社がそれを知ったなら引受しなかったであろう事実も告知すべき事項にあたる」という解釈も呈示されていますので絶対大丈夫という約束もできません。ご不安でしたら生命保険協会(参考URL)でも中立的に相談に応じてくれますよ。但し解決機関ではないのでご注意を。 整理しますと ●告知義務違反には抵触していない ●ただし支払の際に確認を求められ煩わしさ・不快感を味わう可能性は残る 以上を理解したうえでなら堂々と継続すれば良いのではないでしょうか。 個人的には今の「告知書」には消費者の正しい告知を担保する仕組みがなく問題だと思っています。告知義務違反をめぐるトラブルは大正時代から繰り返されているというのに未だに後を絶たないというのは構造に問題があると思っています。 最後に。キャリアといえども長い目で見れば慢性肝炎→肝硬変→肝ガンというリスクがあるのは事実なので症状発現したら殆どの生命保険(特に医療ガン系)の加入は難しくなります。これをきっかけに忙しくてもちゃんと健康管理してください。「病気にならないように努力する」というのも保険ですよ。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
goran
質問者

お礼

 有り難うございます。母の時どれだけ保険会社の入院給付金で精神的に助けられたことか。私にはそれすら許されないのかと少々感傷的になってしまいました。心のこもったアドバイス、感謝します。  少し希望が持てましたが、仰るとおり、自分の健康についてはかなり投げやりになっていましたので、今後は健康管理の努力をしていきたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

大変申し訳ありません。『キャリア』という意味をよく把握していない上で書き込みをしてしまいました。不快感を持たれたかと思うと本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。申し訳ありません・・・。 再度キャリアの意味を把握したうえでお答えさせて頂きますと、今後もし病気等が発病し(勿論何も無い事を祈っております)入院した場合の保険金を請求する時に何が保険が使えるかどうかの判断になるかは、ほぼ『発症年月日』という日付になると思われます。 通常(一部を除き)、基本的には保険金を請求する際に病院側より保険会社所定の診断書を書いてもらうことになります。ようは、保険加入(始期日)が発症年月日以前であれば保険加入後に発症したという事になるので問題は無いのです。しかしながら以前にも通院状態がありますし、通院していないからこそ現在の健康状態も分からない訳ですから保険の心配は勿論ですが現在の状況を自分自身で把握し、その状況もはなしつつ担当者さんに問い合わせてみては思います。 ちなみに、再加入で入れる保険についてですが現在で言うと『無選択型』という商品になってしまうのではないかと思います。思った通りの契約形態になるかは疑問な所ですので、どうか現在の保険をsato3jokyou10さんの意見をもとに元気を出し継続の道を開きましょう! 頑張って下さい!

goran
質問者

お礼

 再度のご返答、有り難うございます。難しい問題を含んでいることも分かりましたが、皆さんのお陰で、書き込んだ時よりは少し希望が持てました。ご親切、感謝します。  

  • tama03
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.3

保険会社、保険種類によって、約款、運用は違うので、 生命保険一般論としてお話しします。 まず、あなたが、過去5年以内に診療も受けていないし、 薬を飲んだ覚えもない・・・つまり、告知書の文面から 判断して、1カ所もうそを書いていない、ということで あれば告知義務違反にはあたらないでしょう。 但し、もし、入院の特約などに加入していて、今後、 肝炎で入院するようなことがあれば、保険金は支払われない と思われます。 これは、告知義務違反で支払われないのではなく、 始期前発病・・・つまり保険に加入する前からかかって いた病気については支払われない・・・という約款に よるものです。 まあ、考えてみれば当たり前ですよね。 しかし、死亡保険については、通常の約款では、このような 文面はありません。 もし、契約前にB型キャリアのことを保険会社に告げて いれば、おそらく事前に血液検査を行って、HBs抗体が 陽性であるかどうかなど詳細な診査をするか、あるいは 加入を断れた可能性はあります。 だからといって、あなたが、病気を隠して入った 悪意の加入者と判断されるかというとそれは別問題です。 これ以上の詳細をここで書くのは、あまり気がすすまないので、 以上を踏まえた上で、加入担当者が信用できる人であれば、 *肝炎が発症して入院した場合 *死亡した場合 *肝炎以外の病気やけがの場合 ・・・は、現在の保険でどうなるのか?を聞いてみて下さい。 言い切ることは出来ませんが、あなたの文面から判断する限り、 現在加入している保険をそのままにしておいて良いように 思います。 抽象的な書き方をご容赦願います。

goran
質問者

お礼

アドバイス、有り難うございます。保険のことで心配になって病気になりそうでした。本末転倒ですね。ご意見を参考にして前向きに頑張ってみます。

回答No.2

ご質問についてですが、2年間の期間を経たから告知義務違反にならないというのは『うそ』だと思いますよ!残念ながら・・・。 勿論、病気になって完治し(病院側からの完治の診断もらい)現在に至ったのであれば、5年前までの告知項目には該当しませんが、文章を読む限りでは、『忙しさにかまけ通院もせずそのままでした』と書いてありますので、既往症として判断される事になると思います。っであれば、告知義務違反になってしまうのだと思います。外資系の保険担当者に保険を勧められる際に、自身の上記文章のような内容を話してるに関わらずOKだと言っているのであればOK?なのかもしれませんが、多分ひっかかってしまうと思いますし、今後何かあっても全部自分の責任という形になってしまいますから、直ぐに加入した担当者に上記の内容を話すべきですよ(~0~) 良い対処法が見つかる事を祈っております。

goran
質問者

補足

 ご丁寧に有り難うございます。早速担当者に相談してみます。よろしければ、もう少し質問させて下さい。   私は、肝炎のキャリアというのは発病していないという意味で思っていたのですが違うんでしょうか?給付金が下りなかった事例があれば教えて下さい。   それと肝炎のキャリアであって加入できる保険ってあるんでしょうか? 

  • yachan_s
  • ベストアンサー率19% (23/119)
回答No.1

知っていて告知しなかったわけでなく、2年を経過しているわけですから、そのままでも問題ないように思います。 少なくとも私の勤めている所では契約後2年を過ぎれば告知義務は無効になったと思いました。ただし重大な過失が無い場合です。 重大な過失とは、自分で解っていて告知しなかった場合ですね。

goran
質問者

お礼

有り難うございました。

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