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訴訟を起こされるべきでしょうか。
お世話になっております。 中小企業の経営者です。 現在、財務的に厳しい状況の中、クライアントより損害賠償のお話しが上がっています。 クライアントはホームページ制作会社です。 弊社もホームページ制作会社です。 いわゆる下請けの立ち居地で業務委託契約は締結していまして、 業務内でクライアントが損害賠償をこうむった場合は弊社が支払うと記載されています。 今回の事件ですが、 エンドユーザーのお客様が納品の長期遅延により発注を取り消しにされたいとのことです。 打合せ日より約87日経過していまして、弊社の社員の遅延により物理的に14日の遅延が生じました。その遅延に対しての責任を負えとの連絡です。 ただし、弊社はホームページの制作に関しお客様が契約をキャンセルできることを知りませんでした。紙面でも口頭でも一度も説明を受けていませんでした。 今後の方向としては、 示談金、訴訟を受け被告人となる、その他bestな対策を検討しています。 良きアドバイスをいただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願い致します。
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- balvenie12
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通常、損害をこうむったという場合は、納期に間に合わなかったので というのが前提だと思います。お客様(エンド)側としても納期に納品されなかったのでキャンセルしてくれということであれば、元請けの会社さんと御社様で痛み分けとなっても仕方ないでしょう。 打ち合わせより87日ということよりも、納品日からどの程度遅れが出ていたのですか? 納品が遅れることが明らかになってから御社はどのようなアクションをとりましたか? その対応やアクションについて先方(元請けさんやエンドさんに)きちんと説明や謝罪をしましたか? >弊社はホームページの制作に関しお客様が契約をキャンセルできることを知りませんでした。 とありますが、キャンセルできない方がおかしくはないですか?いつまで経っても納品されない商品に対して、「もう結構!」と仰るエンドさんのほうが理にかなっていると思います。 といろいろ書きましたが、最終的には弁護士さんを通じて、示談と言う形になると思います。穏やかな解決に結びつくと良いですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 納品日の指定ですがく決まっていませんでした。 作業が遅れていることに関しましては随時お客様に作業の進捗のご連絡をさせていただきました。 説明・謝罪につきましては現在進行中です。 キャンセルできない方がおかしくはないですか?いつまで経っても納品されない商品に対して、「もう結構!」と仰るエンドさんのほうが理にかなっていると思います。 >ご意見はごもっともです。 弁護士での示談ですが、おいくらくらいかかるのでしょうか。 明日には相談にいく予定です。