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何が何でも改名します。

43歳・独身女性です。 両親には大変申し訳ないという思いがありつつも、両親のつけてくれた名前が嫌でたまりません。 もともと、名前に対してこのように思っていたところ、両親には私という娘がいるにもかかわらず(兄弟ナシ)母の弟(70代)に、両親の死後は全財産を渡す事にしており、今現在すでに、母の弟に両親共、預金通帳・印鑑・土地家屋の権利書を渡している状態です。 弁護士を通し、法的手続きも住んでいます。 弟に宛てて、両親の財産の全てが母の弟に行くように遺言状も作成したと、母が口を滑らせました。 今までは、両親のつけてくれた名前と思い、嫌だという気持ちが有りながらも「嫌だ」という理由だけで改名など出来ないと諦めていました。 しかし、ここまで親に蔑ろにされていながら、名前1つで我慢する必要はないと思うようになりました。 実は、昨日、施設で生活している父に連絡を取ったところ、施設の方が「この施設を出て行きました。」と言い、それ以上のことは、いくら聞いても答えませんでした。 奥歯に物の挟まったような言い方で、不審に思い調べたところ、母の弟が父を別の施設に移しており、母も親戚一同も承知…私にだけは知らされておらず「えっ?この間まで、この施設にいたじゃない。」という有り様。 私が過去に大きな犯罪を犯したとか、多額の借金を作り両親に尻拭いさせたということがあるとか…そういうことは一切ありません。 ただ小学校6年の時、有名私立中学の入試に私が失敗し、当時大手企業でトップを走っていた母にとって、有名私立中学の入試に失敗した事で「娘に恥をかかされた。」という気持ちが今も残っているらしく、そして38歳の時には、母から「言葉で現せる理由は無い。ただ生んだ時からあなたが嫌いだった。」といわれました。 両親が母の弟に全てを託してしまったのは、こういう理由からだと思われます。 以前、新聞で「運勢の悪いのは親の付けた名前のせいだ。」という理由で改名をした人が載っていました。 私は、親のせいで運勢が悪いとは思っていません。 ただ、もともと嫌いであった名前でしたが、両親がつけてくれたものだと思ってきましたが、両親の態度に「お父さん、そんなに自分の義弟が可愛いなら、どうぞ、全て義弟にお任せください。お母さん、そんなに自分の弟が可愛いなら、どうぞ、全て弟に託してください。困った時だけ、娘を頼らないでください。弟はあなた方のお金を喰い潰したら逃げますよ。」それだけです。 そして、理由は判らずとも、法的手続きを踏んでまで、私に財産が行かない様にしてしまうと言う事は、余程の思いが両親にあるのでしょう これを期に、何が何でも改名をして、自分の好きな名前にしようと思っています。 しかし、これは不可能でしょうね…

みんなの回答

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.6

おはようございます。 え~と、失礼ながら質問の趣旨が判り辛いです(~_~;) 貴方の決意(思い?)を書いているだけなのでしょうか? でしたら、このサイトの趣旨と違いますので、残念ですが削除対象となります・・・(涙) 改名がしたいのですか? でしたら、家庭裁判所に「戸籍法107条の2」に基づき「名の変更許可の申立」をしてください。 認められれば、改名は可能です。 ただし、苗字の変更と異なり、かなり難しいのは確かです。 ま~、苗字の変更もかなり難しい部類に入りますが・・・(苦笑) ただ変更したい理由(事情)がかなり限定されますので(苗字はともかく、名をヒョコヒョコ変えられたら、個人特定が困難になりますから)、通常は「運勢の悪いのは親の付けた名前のせいだ。」と言う理由位では、「名」の変更は認められないでしょう。 (1)営業上の目的から襲名する必要があること。 (2)同姓同名があって社会生活上甚だしく支障がある。         (3)神官若しくは僧侶となり、またはこれをやめるために改名の必要があること。 (4)珍奇な名、外国人と紛らわしい名、甚だしく難解、難読な文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障があること。 (5)帰化した者で日本風の名に改める必要があること。 などが認められる主要な理由となります。 あなたは該当するでしょうか? 該当しない場合は、通常変更が認められない事が多いです・・・(涙) 後は月日が掛かりますが・・・ 社会生活上、長期間通名を継続して使用し、社会的にその名が通用している(永年使用といいます)と言う手が有ります。 3~5年ぐらい(???)気に入った「名」に変更し、その「名」が通用するようにしてください。 遺産相続の事ですか? 基本的には「遺言状」に何を書かれても、あなたには「遺留分」が有りますので、裁判をすれば「法定相続分」の半分(25%)が認められます。 「遺留分」まで法的に無くす為には。通常は「相続欠格」・「相続人の廃除」しか無いと思いますが・・・(汗) ま~、貴方の場合ご両親を殺そうとしたのでない限り、「相続欠格」は普通無いでしょう・・・(笑) 「相続人の廃除」もかなりな理由が必要ですが、貴方がご両親を「虐待」、もしくは「重大な侮辱を加えた」、その他「著しい非行」があったと言う事が無ければ、裁判所に申し立てしても認められる事は無いです。 少なくとも、、有名私立中学の入試に失敗した事で「娘に恥をかかされた、「言葉で現せる理由は無い。ただ生んだ時からあなたが嫌いだった。」位の理由では無理でしょう・・・(苦笑) またその時には貴方も裁判所での「調停」または「審判」が有りますので、今までそう言う事が無いのでしたら「相続人の廃除」(生前廃除)はまだ終わってはいません。 あるいは、何らかの手を打って貴方に知らせず終わらせたとしても(どんな手かは分りませんが)、「推定相続人廃除届」を役場に出して戸籍の「身分事項」欄に推定相続人から廃除された旨記載する必要が有りますから、戸籍謄本を取れば必ず判ります。 後は「遺言状」に「廃除の意思表示」を書き、死亡後に申し立てる(遺言廃除)と言う手も有りますが、これも家庭裁判所での「調停」や「審判」が必要となりますので、「貴方に分らずこっそりと」と言う訳には行きません。 ま~、実際問題として「今現在すでに、母の弟に両親共、預金通帳・印鑑・土地家屋の権利書を渡している状態です」と言う事ですから、それを後から取り戻そうとしてもかなり難しい事は確かですけど・・・(涙) では!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 改名と相続の2つのことが書かれていますので,分けて回答したいと思います。    改名についてですが,戸籍上の名前を変えるには,家庭裁判所の許可が必要となります。「嫌いだから変えたい」という理由では,許可されません。質問文に記されている事項を理由として改名の許可を求めても許可されないでしょう。  まずは,戸籍上は別として,新たな名前を使用することです。「姓名判断でこの名前にした方が開運すると言われたから」などと理由を付けて,名刺や表札,年賀状などの郵便物に新しい名前を使い,町内会名簿や同窓会名簿などにも新しい名前を記すよう頼み,5~10年使い続けて,「長年,新たな名前で生活し,周囲も新たな名前を認識している。」という状況になってから,家庭裁判所に許可を求め,戸籍上の名前を変えるということになるでしょう。    次に相続についてですが,両親が同時に亡くなるということは考えにくく,父か母のいずれかが先に亡くなるのが普通です。  一人っ子とのことですので,両親のいずれかが亡くなった時,相続人は残った方の親と質問者の2人です。法定相続分は2分の1であり,遺留分はその2分の1ですので,実質的な相続遺留分は4分の1ということになります(おそらく弁護士はこのことを言っているのだと思われます)。  遺言書が2通りあるというのが解せません。  父の遺言書,母の遺言書の2通あるということでしょうか。それとも父あるいは母のいずれか同一人物の遺言書が2通あるということでしょうか。  同一人物が作成した遺言書は,日付が新しい方が有効となり,日付の古い方は無効となります。同一日付の遺言書が複数ある場合は,家庭裁判所に持ち込んで判断を仰ぐことになります。  遺留分さえ与えないという旨のことが遺言書に書いてあるということは,「遺言による相続人排除」が準備されているということと推測します。法定相続人に相続させない方法です。遺留分も相続できません。  好き勝手に相続人を排除することはできませんので,あれこれ理由を挙げる必要があります。とは言っても,相続人に挙げられた理由が本当かどうかを確かめませんので,あることないことをずらずら書き並べて相続人から排除することは可能です。  なお,遺言によらずとも,生前に相続人排除の手続をすることも可能です。    弁護士により法手続が済んでいるということは,母の弟さんが後見人に選任,質問者を相続人から排除という手続も既に済んでいるのかも知れません。  質問者の方は遺産に執着されていないようですので,親が亡くなったらすぐに相続放棄をした方が良いでしょう。母の弟さんが,預かっている資産を食い潰すだけではなく,質問者の親の名義で借金し,相続が発生した時点で,質問者を相続人から排除するという遺言書を握りつぶし,借金を質問者に相続させるということも考えられますので。    

noname#64929
noname#64929
回答No.4

運が悪いという境遇、これは普通に生活がおくれている人には理解し得ないことです。 まず信じてもらえません。 力が及ばないから、為す術を知らないから、努力が足りないからと捉えられがちです。 私も運が悪いです。 死のうと考えたこともあります。 自分の力ではどうすることもできないですからね。 私は占いの類は信じていません。が、進退窮まった状況にあったとき、ふと目にした文庫本で姓名判断を知りました。 「名前で運勢が決まるなどなど学術的根拠がない」 と失笑しながらも自分の画数を試しに数えたところ、類い希なる凶数だということがわかりました。 それで姓名判断の本を買ってきて読んだのですが、自分の人生そのままのことが書いてあり愕然としました。 私も改名を考えたことがありますが、やはり無理です。 改名やむなしといえる理由がなければ取り合ってはもらえません。 例えば有名人と間違われて生活に支障があるとか、社会通念上好ましくない名前だとか、本来の名前以外に定着してしまった名前(芸名など)があるなどになります。 運が悪いという理由では叶いません。 ただ野口英世の例があります。今この方法が使えるのかはわかりませんが、模索してみるのもいいかもしれません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E5%8F%A3%E8%8B%B1%E4%B8%96

noname#64531
noname#64531
回答No.3

相続が起きた折には、片親と共に相続しますので、 法定相続分の1/2の遺留分侵害(すなわち全財産の1/4をよこせ)として訴えることです。

回答No.2

遺産相続の件ですが、あなたが一人っ子であれば、全額相続できますが、遺言状云々であっても、遺留分で半分は相続できます。  ただ、生前に弟にだましとられている可能性はありますが、、、。  両親が弟さんにだまされているんじゃないですか?

noname#64598
質問者

お礼

実は、遺言状には2通りあり、その2つの内の1つは、遺留分さえ持って行かせないという方法があり、私の知人は、その「遺留分させ持って行かせない。」という方法をとられてしまい、無一文になったそうです。 また弁護士の話ですと、遺留分は私の場合ですと4分の1になるそうなのです。 ここで「あ~面倒くさい…どうでもいいや…。」という気持ちにはなっていませんので、なぜ4分の1なのか、突き詰めたいと思っています。 私を初め、私の友人も同じことを言っています。 「両親が弟に騙されている。」これは確実です。 弁護士の年齢は関係ありませんが、まだ30代半ばのとても経験の浅い人です。 弁護士を変えることを考えています。

  • mebius59
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

戸籍上、法律上は不可能です。 改名が不可能であれば 次の可能な方法へ進むべきですよね。 まず、 両親に対するあなたの気持ちを冷静に考える事です。 あなたと同じ目にあってない他人にはあなたの気持ちと同じになれないもので、いい年して改名で逃げようとしている情けない人と思われるだけかもしれません。 あなたが両親に憎さや悲しい、苦しい、寂しい気持ちを心のとこかに 閉まっておいて、 自分から身内との関係を立ち去って、 自分の力で、本当の自分を見つけ出して、 やっていくのはどうでしょうか? でなければ段々状況は悪くなるだけで、 あなたにいい事は何にもないと思います。 また財産のことは 弁護士に相談するのはどうでしょうか? いくら遺言状があっても、 法律的にある程度守られている立場にいますので・・・ 法テラス:0570-078374 世の中にはひどい親は沢山います。 親の事で、 どんなに辛い、苦しい、悲しい思いをし、 不幸な一生を送っている人達は沢山います。 乗り越えていい人生を過ごしている人もいます。 確かなのは、 そんな親に何かを求めるのは不可能です、 もっと心の傷を深くするだけですので。 ひどい親の事は心から切り離す努力をするしかないと思ってます。 そして、いつかその親が困ったとき声をかけて上げられる自分であることを願いながら。 色々苦しいと思いますが 心の傷に向き合って、 頑張ってください。

noname#64598
質問者

お礼

>あなたと同じ目にあってない他人にはあなたの気持ちと同じになれないもので、いい年して改名で逃げようとしている情けない人と思われるだけかもしれません。 これは、今までに痛いほど感じています。 財産相続などに関係のない方には、改名ウンヌンより、弁護士に言いさえすれば、全て簡単に物事が、アメリカのテレビドラマのように、スンナリ、終わりが来て、一件落着と思っている人の多いのに気がつきます。 現に何度も「どうして、子供があなた1人なのに、貴女の両親は、母方の弟に全てを贈与するの?」と不思議そうに何度も尋ねられました。 今の弁護士は、経験が浅いらしく、踏ん切りのつけきらないところがあるので、弁護士を変えてみようとは思っています。