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夏休み特別休暇(お盆休み)は休んだ次の月に退職すると欠勤扱い、これは合法ですか?
どなたか教えてください。。。 私の会社は、夏休み(お盆休み)を通常営業で会社自体のお休みはなし、 ということで特別休暇として3日間7月~9月までの間の自由な日に申請してお休みするというシステムになっています。 私は夏休みを3日間8月と9月で消化しました。 9月末、10月末に会社を退職するかもしれないのですが、 そのさいに、「9月末でやめた場合、特別休暇は欠勤扱いとする」 とのことで、驚いてしまいました。 夏休みをとった後に、欠勤扱いとされるというのは、 私が泣き寝入りをすべきことなのでしょうか。。 なにか申し立てできる理由がないかどうか、、 どなたか教えていただけませんか?
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まず、特別休暇の「欠勤扱い」について就業規則に定めはあるのでしょうか。 就業規則にある場合は、そのことは「制裁規定」(会社の罰則)と解釈できると思われます。「制裁規定」は労働基準法第91条により、「減給の制裁の場合は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることは出来ない」としていますので、3日間の欠勤扱い(減給)は違法となります。 就業規則にない場合は、即契約違反です。 まず、会社側に具体的な説明を求め、納得できないのであれば労働基準監督署に相談されるのがよいと思います。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
有給休暇については労働基準法で規定がありますが、特別休暇については会社の裁量で与えるものですから有給であろうと無給であろうと違法ではありません。
質問者
お礼
お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。 そうなんですね、、、いろいろ勉強になります。 ありがとうございました!
お礼
お礼が遅くなりました。。 ありがとうございました! じつは・・・就業規則らしき物がみあたりません。 (入社時に頂いた物は精算方法など実務的なところのみでした) そこからスタートかもしれません。。。 とても勉強になりました。アドバイスありがとうございました。