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有限会社での雇われ店長の権利について
代表取締役(出資額250万)、その妻(出資額50万)で経営する有限会社にて雇われ店長の形で働いております。経営権はありませんが、実際は、経営・経理に関する業務を100%任されており、私が、代表取締役の個人口座に毎月報酬を振り込んでいる状況です。 私と代表が同じくらいの報酬を取っているのですが、最近の業績が向上してきた中、代表が入院し、会社の権利に関してやや緊張状態になってきました。 代表の妻は、もしもの事があっても代表に支払っていた報酬と同じ金額を受け取りたいと考えており(最悪それは問題ありません。)、第3者?である代表の息子が、利益を出し続けている会社を丸ごと欲しがっている素振りをマンマンに出して来たのです。 いざとなれば1から一人で新しい会社を興してしまってもイイのですが、色々と面倒なので、できれば今の状況のまま、代表の息子に立ち入らせる事なく運営をしていきたいと考えております。 定款を変更するなり、代表の株式を譲り受けるなり、手段はあるかと思うのですが、私以外の3者は身内となりますので、下手に行動すると孤立する恐れもあり、対策に苦慮しております。 現状で私の利益を守る会社法はありますでしょうか?また、早めに手を打った方が良い行動はありますでしょうか?アドバイスをお願い致します。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
取締役になっているのでしょうか? あるいはいくら出資しているのでしょうか。 取締役でもなく出資もしていないのなら店長とはいえただの従業員でしかありませんから経営に関する権利はなにもありません。 さっさと会社は息子にまかせて自分で起業したほうがいいでしょうね。
お礼
ご意見ありがとうございます。