ご夫婦に限らず、互いに相手の法定相続人である人たちが同時に死亡した場合には、民法上は、死亡時点で、その人はいなかったものとして扱われます。
死亡順序がわからない場合も同様です。
というわけで、sakkun44 さんご夫婦が一緒に事故で亡くなった場合、sakkun44 さんの遺産に関して、ご主人は相続人になりません。sakkun44 さんの肉親だけが相続人になります。
この時点でご両親が健在なら、ご両親が第一順位なので、お父さまとお母様で半々です。片親のみ健在であれば、その方が全部。
ご両親がすでに亡く、ご兄弟がおいでなら、兄弟で等分に分けます。
同様に、ご主人の遺産に関して、sakkun44 さんは相続人にならないので、sakkun44 さんの親族が受け継ぐこともありません。すべてご主人の肉親へ行きます。
注意すべきなのは、例えば夫婦のうち片方が即死、片方が病院へ運ばれたのち亡くなるというケースです。
例えば妻が先に息を引き取ったら、その時点で妻の財産の3分の1は親に、3分の2は夫へ行きます(子供がない場合)。
次に夫が死亡。夫の財産はすべて夫の親族へ行きます。
数分でも死亡時刻に差があれば、そうなってしまいます。
これを防ぎたかったら、公正証書で「死因贈与契約書」を作成し、こうした場合には、妻の財産は妻の親に、夫の財産は夫の親に、「死亡を停止条件として贈与する」と決めておけばよいでしょう。
遺言の場合、公正証書を作っても、もっと日付の新しい遺言状によって変更できますから、死因贈与契約になさっておくほうがいいと思います。
「契約書」であれば、与える側ともらう側の合意なので、どちらか一方が勝手に破棄することはできません。
税金は通常の相続と同じに扱われます。
公正証書の作成の方法や文言については、公証人が無料で相談に乗ってくれます。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 ありがとうございました。