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相続について
今現在 主人と二人暮しです。子供はいません。 義父は、亡くなり義母がいます。 夫には、妹がいて子供が二人います。(離婚して旧姓には戻らず前夫の苗字のままです。) もしも、私達夫婦が、同時に死亡した場合、掛けている保険金や持ち家の相続は誰がするのですか? 私的には、義母と、実両親とで、半分半分に相続して欲しいと思うのですが。 また、火事で全焼し二人が死亡したとします。掛けている保険とか、預貯金等はどうなるのでしょう?燃えちゃって証書とか分らなくなってしまうと思うのですが。。。 証書のことを知っているのは私達2人だけですから。。。 なぜか 漠然と思ってしまいました。
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ご夫婦に限らず、互いに相手の法定相続人である人たちが同時に死亡した場合には、民法上は、死亡時点で、その人はいなかったものとして扱われます。 死亡順序がわからない場合も同様です。 というわけで、sakkun44 さんご夫婦が一緒に事故で亡くなった場合、sakkun44 さんの遺産に関して、ご主人は相続人になりません。sakkun44 さんの肉親だけが相続人になります。 この時点でご両親が健在なら、ご両親が第一順位なので、お父さまとお母様で半々です。片親のみ健在であれば、その方が全部。 ご両親がすでに亡く、ご兄弟がおいでなら、兄弟で等分に分けます。 同様に、ご主人の遺産に関して、sakkun44 さんは相続人にならないので、sakkun44 さんの親族が受け継ぐこともありません。すべてご主人の肉親へ行きます。 注意すべきなのは、例えば夫婦のうち片方が即死、片方が病院へ運ばれたのち亡くなるというケースです。 例えば妻が先に息を引き取ったら、その時点で妻の財産の3分の1は親に、3分の2は夫へ行きます(子供がない場合)。 次に夫が死亡。夫の財産はすべて夫の親族へ行きます。 数分でも死亡時刻に差があれば、そうなってしまいます。 これを防ぎたかったら、公正証書で「死因贈与契約書」を作成し、こうした場合には、妻の財産は妻の親に、夫の財産は夫の親に、「死亡を停止条件として贈与する」と決めておけばよいでしょう。 遺言の場合、公正証書を作っても、もっと日付の新しい遺言状によって変更できますから、死因贈与契約になさっておくほうがいいと思います。 「契約書」であれば、与える側ともらう側の合意なので、どちらか一方が勝手に破棄することはできません。 税金は通常の相続と同じに扱われます。 公正証書の作成の方法や文言については、公証人が無料で相談に乗ってくれます。
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私達は再婚ですが、主人はお子さが無く身内は弟さんひとりのみです。 貴方と同じような事は皆さん良く考えて見えますよ。 一番いいのが、金額的にも負担が少ない公正証書です。 HPで検索されると詳しく記載されていますので参考にして下さい。 貴方方の要望を、公証人が法的に有効な書類に作成して下さいます。 証書は公証人役場にも写しが保管されますので、安心できます。 お二人に何かあったときの事を考えて、証書を作成したら、身内に前もって知らせておくと宜しいでしょう。 後は証書に従い、要望した通りに遺産分与がされるはずです。 その前に注意点として、念を押しますが ご主人が先になくなられたら、貴方には3分の2しか入りませんので、必ず{貴方に全てを譲るの}この一言だけは、書きこむようにして下さい。 私達も作成しましたので、安心して過ごしています。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 ありがとうございました。
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