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土砂崩れの賠償について
先日の台風で山の上にある家の庭先から土砂崩れが起きました。 崩れた土砂で山の中腹にある民家の築50年の小屋が半壊しました。 崩れた斜面は一帯がひとつながりになった石垣で100年くらい前からあり、今まで一度も崩れたことはありません。 一ヶ月程前に隣の家の石垣が小さな土砂崩れを起こしておりそれは放置されていて、今回の土砂崩れが起きました。 民家の住人から土砂の撤去と小屋の建て直しと小屋の中の家財の賠償を求められています。 土砂の撤去はこちらの責任ということは調べてわかりましたが 山の中腹というそれなりの危険が予測できる場所に家を立てたのだから 小屋の建て直しと家財の賠償をこちらが負うのはおかしいと思います。 条文や判例でどのように示されているのかご存知の方教えていただけませんか? うちは斜面の石垣の修復を負担しなければならないのでこれ以上負担を大きくしたくないので本当に困っています。 手がかりになる情報がありましたらどうぞよろしくおねがいします。
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noname#58692
回答No.1
泣きっ面に蜂とはこのことですね。お気の毒さまです。 近隣とのトラブルと言うことで、最終的には話し合いでお互いが納得できる 結論をださなければいけないのでしょうが、下記のサイトに参考になりそうな 記述がありましたので、ご参照ください。 権威のある第三者立ち会いのもとでの話し合いが、トラブルを大きくしない鍵だと思います。