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台風18号で土砂崩れがおきました。

はじめて質問させていただきます。 現在、家を保有しているのですが、転勤の関係上自分で住むことが出来ず、貸家としておりました。 ところが、昨日の台風18号でその貸家の裏山の土砂が崩れて土砂が家の中に流れ込んできてしまい、また、壁も破損してしまったと借家人から連絡がありました。 そのため、その家にはしばらくは住むことが出来ないため、代替住宅を紹介してくれといわれました。 もちろん、代替住宅を用意する義務は私にあるというのは理解できるのですが、土砂崩れに応じて発生した費用に関して、裏山の所有者に請求することは出来ないのでしょうか? また、出来るとしたらどの程度まででしょうか?現状では土砂の撤去費用、家の修復費用、代替住宅の費用、借家人の家財の損失(←そもそも私が負担しなければならないものでしょうか?)等の発生が見込まれます。 そして、土砂崩れを起こした土地は土が丸出しで、また土砂崩れを起こす可能性が高いような気がするのですが予防処置を裏山の所有者に依頼は出来ないのでしょうか? 質問数が多くなりまして大変申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

家財道具に関しては居住者が加入していた保険等でカバーしてもらうしかありません 建物所有者に賠償義務はありません 建物の修復費用は損害保険が適用できなかった場合は自己負担です 山林所有者に要求しても義務はあったとしても支払いしてくれるかわかりません 災害予防措置に関しては県や役場等にご相談ください

muttanoie
質問者

補足

追加の質問になるのですが、このように天災等で家が破損しているため賃貸借契約を貸主の方から解除したいと申し入れることは不可能なのでしょうか?

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