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瑕疵担保責任について

初めて投稿します。 どうぞ皆様、教えてください。 先日私は住んでいた家を売りました(山の中ですが)。 契約内容は現況有姿の引渡しとなっています。買主は引渡しを入れて3回見に来ています。 すると、買主がリフォームした時かと思いますが、家が3センチほど傾いていたようです(このことは私は知りませんでした)。また、先日の大雨で斜面から鉄砲水が出たらしく、土砂が流れたようです。土砂に関しては天災ですから責任は無いと思うのですが。 今現在、住むという意味では目的は達せられているようですが、買主から買い戻してほしいとの意見が出ているようで、私としては買い戻すほどの財力はありませんし、どうすればよいのでしょうか。どうぞ皆様おしえてください。

みんなの回答

  • behemoth
  • ベストアンサー率43% (26/60)
回答No.2

>天災のことについ売主に責任を追求できるものでしょうか。いまいち納得できませんが、behemoth様はどのようにお考えでしょうか。教えていただければ幸いです。 前回の回答で負担すべきだとしたのは、家が3センチ傾いていたことによる損害についてです。 家の引渡が終わった後に起きた天災については売主に責任を追及することはできません。 天災による損害が売主に問われるのは、天災が起きることがある程度予測でき、そのことを売主に伝えなかった場合に限ります。 質問文などを見ると、土砂流の発生は予測できるようなものではなかったようですので、鉄砲水やそれによる土砂流の責任は質問者様にはないというのが私の考えです。

WXYZ123
質問者

お礼

ありがとございます。法律というのは難しいですね。天災というのは予測できるものではないと思いますし、もしできるのであればみな無事に天災を逃れられるものと思います。瑕疵担保責任に関しましても、とある専門家のホームページを見ると、現況有姿については瑕疵担保責任は無いと書いてあったりで、私みたいな何も知らないものとしては理解が難しいものです。この見解についてはどう思われますか。

  • behemoth
  • ベストアンサー率43% (26/60)
回答No.1

民法の定めるところの瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」があり、それを買主が知らなかった(善意だった)場合を定めています。 「隠れた瑕疵」というのは、買主が通常して然るべき注意をしても発見できないような瑕疵です。 3センチ家が傾いていた、ということが隠れた瑕疵にあたるかどうかは微妙ですが、買主がそれを知っていた場合は売主に瑕疵担保責任はありません。 つまり、契約の締結時に買主の方が家の傾きを知っていた場合は契約の解除や損害賠償の請求はできません。よって、売主(質問者様)は買戻しをしなくてよいことになります。買主が知らなかった場合は逆になります。 リフォーム時に判明したとのことですので、契約時に買主の方は家の傾きを知らなかったと考えられます。残念ですが、その場合は売主(質問者様)に瑕疵担保責任が発生します。ただし、質問者様には買い戻すことができないとのことですので、代わりに損害賠償の請求となるでしょう。 鉄砲水に関しては、問題はありません。不動産のような特定物の危険負担は原則として債権者が負います。その家の周辺では大雨が降る度に鉄砲水が出る、となれば違ってきますが、そのようなことはありませんね? ・買い戻す必要はありませんが、改修費用の一部または全部を負担する必要があります。 ・鉄砲水と土砂流に関してはあなたに責任はありません。 以上が結論となります。 ただし詳しい事実関係や、金銭問題になった場合の額については、gooのような無償の質問サイトでは限界がありますので、円滑に問題を解決するためにも弁護士か専門の方に相談することを強くおすすめします。同じケースでも程度によって結果が異なることも十分あります。

WXYZ123
質問者

お礼

ありがとうございます。負担は仕方ないと覚悟します。仮に以前鉄砲水が出たことがあったとしても、大雨の場合どこに鉄砲水が出るのかというのは誰にも分からないことです。天災のことについ売主に責任を追求できるものでしょうか。いまいち納得できませんが、behemoth様はどのようにお考えでしょうか。教えていただければ幸いです。

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