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育児休暇後、出産のため退職した場合の失業保険について

失業保険についての質問です。 出産後一年間の育児休暇中でしたが、妊娠したため、ちょうど育児休暇終了日に退職しました。出産予定日は6月なのですが、いつから失業保険をもらえるのでしょうか?また、金額は通常退職前の2年間の給料から計算されると思いますが、一年間育児休暇中だった場合は、どのように計算されるのでしょうか? 失業保険をもらう場合、国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないので、失業保険をもらって、国民年金、国民健康保険を支払う場合と、失業保険をもらわず、夫の扶養になって、年金、健康保険を支払う場合とどちらがいいのかをしりたいのですが、よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

最低でも出産後56日間は法定の就労禁止期間なので、雇用保険受給資格を得ることはできません。 又、労働基準監督署の担当者により出産後56日直後では就労の意思が確認されることもあるようです。 新たな出産については受給期間延長ができます。 金額は通常退職前の2年間の給料から計算される・・・? 賃金日額のことでしょうか?離職の前6ヶ月ですね。 国民年金育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に 倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例があります。 この場合、育児休業、又は勤務時間短縮の開始前の賃金日額(休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書の賃金日額)か離職時の賃金日額(離職証明書による賃金日額)のいずれか高い方を賃金日額とします。 しかしこれは特例受給資格者の決定がなければ適用されませんので、離職理由によっては特例が受けられませんので注意が必要。 出産による退職なら正当な理由による自己都合退職になりますので問題はないはずです。 国民年金3号被保険者の認定が得られないということは、即ち、雇用保険基本手当の基本手当日額が3,612円以上ということになります。 条件がないので所定給付日数がわからないんですが、最低で90日間分ですから、 3,612円×90日=325,080円以上の受給総額があるわけです。 国民年金保険料は14,100円(4月から14,410円) 国民健康保険料は自治体により違いが大きいので必ず、お住まいの市区町村役場に確認してください。 受給期間中の必要な保険料と基本手当受給総額を比較して赤字になることはまずないと思います。

toumus
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 国民健康保険料、早速確認してみます。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

とりあえず現時点で就業は不可能でしょうから、 ハローワークへ行って受給期間延長の手続きをしてください。

toumus
質問者

お礼

回答有難うございます。 早速、ハローワークへ行ってみます。そこでもまた詳しく聞いてみます。 ありがとうございました。

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