- 締切済み
医薬品の横流し?
ある薬剤師が、私の友達のご主人である歯科医師に睡眠薬や安定剤等を横流ししています。 薬の仕入れの単位が決まっているため、そこまでは不要だということで、その歯科医師が薬剤師に依頼しているようなんですが、これは違法ではないのでしょうか。 薬剤師は、医師の指示で処方が出来るのではないかと思っているのですが・・・。 友達は、ご主人が医師の指示もなしに、むやみに睡眠薬等を服用することを反対しているので、もし不正行為なのであれば告発して止めさせたいようなのです。 詳しいことが分かる方がいらっしゃいましたら、色々教えて頂けると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 薬事法八十四条の十三によれば懲役3年以下か300万円以下の罰金 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 刑法二百三十五条によれば窃盗は懲役10年以下か50万円以下の罰金 窃盗を甘く見ない様に......
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
薬剤師が何処から薬を仕入れているかですね.その販売記録がきちんとされているかが問題となります. 保健所に云えば調べるでしょう. 或いは県の薬務課の監視指導に連絡します.
- joggingman
- ベストアンサー率56% (63/112)
- PASERIS
- ベストアンサー率18% (31/166)
薬剤師と歯科医だと、 歯科医は処方箋の発行権限があり、 薬剤師は処方箋に基づく調剤権があるので 違法性を問うのは難しいですね。 しかし、すごい組み合わせですね!
薬剤師でも医師でも、病院や薬局の医薬品を病院や薬局の定めた手続きをせずに持ち帰れば横領です。 普通の事務員が病院、薬局、会社の鉛筆を内緒で持って帰り、会社等から訴えられると横領の犯罪者になります。 簡単に言えば「盗み」です
お礼
単純に盗み行為なんですか。 風邪薬や胃薬ではなく、事件や事故につながる可能性もある 薬剤なので、もっと問題なのではないかと思ったのですが。。。
お礼
処方箋の発行はなされていないようです。 自分の薬局で仕入れたものを、処方箋なしで他人(たまたま歯科医師ですが)に渡しているのです。 それでも違法性はないのでしょうか。 また、もし違法性がないとしても、告発をするとしたら、どういった機関になるかお分かりでしょうか? かなり申告に悩んでいるようなので、何卒よろしくお願い致します。