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薬物依存で病休取得できますか?
福利厚生がしっかりした組織の職員が、薬物依存で働けなくなり、病休を申請しました。許可されればこの期間の給料や諸手当などがある程度保証されます。薬物依存になった事由が次の各場合において許可される場合はどれですか?(もちろん一概に判断できない場合もあると思いますが、一般社会通念で考えて) A)違法薬物を本人の意思で摂取した B)違法薬物を悪意のある人物によって知らないうちに摂取させられた C )精神疾患と診断されていて、医師の指示通りに処方薬を服用した D)精神疾患と診断されていて、医師の指示を無視して処方薬を服用した
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薬物依存とは違法薬物の摂取による依存ですか? でしたら病休どころか懲戒解雇される可能性の方が大です。 違法薬物の摂取は犯罪行為であり、反社会的行動とみなされますので、福利厚生のしっかりしている企業ほど懲罰的行動をとったとされ、懲戒解雇を適応する可能性が高くなると思います。
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noname#228665
回答No.1
どれもOKなんじゃないですか? 摂取した理由ではなく、治療休養の理由で判断するのでしょうから。
補足
AとDは勿論おっしゃる通り許可されないでしょう。Bもそうでしょう。結局Cがどうなるかということです。私は患者は医師免許をもつ医師の指導にしたがっただけなので医療事故と同じ扱いでいいと思うのです。しかし明確な医療事故の場合は医療従事者側が責任を認めますが、処方薬依存を精神科医は認めないでしょう。厚労省が3月にベンゾジアゼピン依存について注意をだしていますが、明確な基準もなく、「ベンゾジアゼピンは常用量なら長期服用でも依存はない」と信じている医師がますから、Cが許可されないこともありうるのかと。