収入印紙貼付の遵守状況
素朴な疑問ですが、果たして印紙税の課税文書にはどの程度、漏れなく印紙が貼られているのでしょうか?私はかなりいい加減のような気がします。
印紙税は、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことで、納税義務者つまりその課税文書の発行者が収入印紙を貼ることになっているのは承知しています。
しかし、銀行などの公的機関が当該文書を発行した時はともかく、一般の民間の業者間や業者と個人間で、3万円以上の金銭の授受や契約締結をした時はどうでしょうか?領収書などは捨ててしまえば、後に証拠は残りませんし、第一領収書発行を省略する時もありますよね。
又、店で3万円以上の買物をしても、機械からレシートを発行してしまえば、そこに印紙は貼りませんよね。
(営業に関しない金銭又は有価証券の受取書には、課税されないことは承知しています。)
もうひとつ、家賃や水道光熱費を毎月大家さんに持参する場合に、大家さんが、金銭の受取通帳を発行してくれ、収入印紙を貼りますが、その印紙は1年当たり400円ですよね。例えば、税務調査が当法人に入り、400円貼られていない受取通帳が発見された場合、税務署は受取通帳の発行者つまり大家さんに訴求するのでしょうか?
以上色々疑問のままに伺いましたが、教えて下さい。
お礼
早速ご回答いただきましたのにお礼の返事が遅くなってしまいすみませんでした。 非常にわかりやすいご説明で、また、ホームページのURLまで貼り付けていただき大変参考になりました。 ありがとうございました。