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大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
上記所得は、一年の収入を事業収入・給与収入を収入に準じた比率でわけ、(1)給与収入ー65万=給与所得。(2)事業収入ー経費=事業所得。(1)+(2)=その年の合計所得。として差し支えないと思いますが、(2)の事業収入が赤字になる場合。単純に(1)+(2)ができないようなことをいわれました。 なにか、できないルールがあるのでしょうか? ご存じの方がいれば教えてください。 ちなみに大工一人親方です。
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上記所得は、一年の収入を事業収入・給与収入を収入に準じた比率でわけ、(1)給与収入ー65万=給与所得。(2)事業収入ー経費=事業所得。(1)+(2)=その年の合計所得。として差し支えないと思いますが、(2)の事業収入が赤字になる場合。単純に(1)+(2)ができないようなことをいわれました。 なにか、できないルールがあるのでしょうか? ご存じの方がいれば教えてください。 ちなみに大工一人親方です。
お礼
遅くなって申し訳ございません。 無事税務署と話をつけました。その上でこのご回答が大変参考になり、 感謝申し上げます。ありがとうございました。