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大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について

上記所得は、一年の収入を事業収入・給与収入を収入に準じた比率でわけ、(1)給与収入ー65万=給与所得。(2)事業収入ー経費=事業所得。(1)+(2)=その年の合計所得。として差し支えないと思いますが、(2)の事業収入が赤字になる場合。単純に(1)+(2)ができないようなことをいわれました。 なにか、できないルールがあるのでしょうか? ご存じの方がいれば教えてください。 ちなみに大工一人親方です。

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  • siba3621
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回答No.2

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/550222/01.htm 大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/540518/01.htm 大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/530817/01.htm 大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義等について  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/560312/01.htm 以上のような取扱いが個別通達で出ています。  これらを総合勘案すると経費は、先方負担となってる場合に給与所得が発生すると考えられますから、赤字となるほど経費負担をするのは、全て事業所得となると考えられると言うことです。  なお、事業所得の赤字分を給与所得と損益通算できないと言うのは誤りです。 損益通算の概要はこちら http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

akazaru
質問者

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遅くなって申し訳ございません。 無事税務署と話をつけました。その上でこのご回答が大変参考になり、 感謝申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

#1です。間違ってました。回答を全面的に撤回します。(法律の条文を除く) 損益通算のルールについては、下記のサイトをご覧下さい。↓ http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss13.htm http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter05/2-5-1

akazaru
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 無事税務署と話をつけました。その上でこのご回答が大変参考になり、 感謝申し上げます。ありがとうございました。

  • hinode11
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回答No.1

二種類以上の所得があり、例えば、一つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うという制度を「損益通算」といいます。 損益通算できるのは、(1)不動産所得、(2)事業所得、(3)譲渡所得、(4)山林所得の各所得相互間に限られますので、残念ながら「給与所得」と「事業所得」との間の損益通算はできません。 こうした損益通算に関するルールは、所得税法第六十九条、租税特別措置法第三十一条などの法令で決められております。 (参考) 所得税法第六十九条(損益通算)    総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。  2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。

akazaru
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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