- ベストアンサー
左官の所得税
左官をしていて、親方に雇われの身です。 職人の所得税について、いろいろ調べたのですがわからないことだらけです。 給与は日給で保険など全く引かれず、日給×働いた日数の給料を手渡しでもらっています。 青色の申告書と白色の申告書があるのは知っているんですが、どっちを使えるのか全くわかりません。 青色の申告書では経費はもちろん、光熱費や家賃なども引けるなど書いてあったのですが、雇われの身で果たして青色の申告書は使えるのでしょうか?? 一応、作業着や仕事に必要な工具の領収書などは置いています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>日給×働いた日数の給料を手渡しでもらっています… 日給でも月給でも良いのですが、「給与」をもらっていますか。 給与なら、原則として支払い側が「年末調整」をして納税が完結します。 もらった者が確定申告をすることは、特別な場合を除いてありません。 支払者から「自分で確定申告を」と言われているのなら、それは税法上の「給与」ではありません。 「事業所得」として確定申告をすることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >青色の申告書と白色の申告書があるのは知っているんですが… 青色申告は事前に届けが必用です。 届けなどは何もしていなさそうですから、白色での申告になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >青色の申告書では経費はもちろん、光熱費や家賃なども引けるなど… そのあたりは青色でも白色でも同じです。 光熱費や家賃などを引けるのは、自宅の一部を事業所にしているとか、よそで事務所を借りている場合です。 自宅で仕事をするのでなければ、関係ありません。 >雇われの身で果たして青色の申告書は使えるのでしょうか… 今から届けを出せば、来年分、つまり再来年の春に申告する分から青色申告ができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf >一応、作業着や仕事に必要な工具の領収書などは置いています… それらを基に『収支内訳書』(これが白色申告ということ) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf とともに提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
その親方からもらう給料だけであり、その他の収入がないものとします。 ◇親方の指図を受けて左官の仕事をするのであれば雇用関係の存在が認められるので、給与所得になります。扶養控除等申告書を親方に提出しておいて下さい。また年末には「給与所得の源泉徴収票」を必ずもらってください。 (所得税法で、雇い主には使用人に源泉徴収票を発行する義務があると決められています。) なお、年間の給与が2000万円以下ならば、質問者は確定申告する法的義務はありません。 ◇青色申告について: 青色申告というのは義務ではありません。しかし、青色申告を希望するならば、不動産所得、事業所得又は山林所得がある人に限り、税務署長の承認を受けた場合に青色申告できます。 かりに質問者が確定申告する場合は、給与所得だけですから青色申告できないので白色申告することになります。
お礼
「給与所得の源泉徴収票」を年末にもらって、来年にはこの通り申告したいと思います。 ありがとうございました。
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
>雇われの身で果たして青色の申告書は使えるのでしょうか 事業者として申告は雇用ではできません。 ただし申告はできます。 源泉を引かない理由: 扶養親族等申告書の提出がありません。 国民保険料の金額がわかりません。 年金の支払いの有無がわかりません。 源泉額はその月の支給額の3%に相当する金額
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 「自分で確定申告を」と言われているので事業所得として確定申告します。 ありがとうございました。