- ベストアンサー
労働できなくされたら訴えれますか?
故意に精神的に追い込みをかけられて精神病になり労働意欲を削がれ、数年間働けなくなってしまった場合、その人間を訴えて、働いていれば稼げたであろう金額分の賠償金を請求することはできるでしょうか? 同じようなケースで身体に傷害を加えられたりして労働できなくなった場合はどうでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労基署で労災の手続きをするのであれば、労務不能になった日の翌日 から2年間で休業補償給付の請求権は時効消滅となります。 (労働者災害補償保険法42条) 会社の不法行為により労務不能になったことを質問者さんが立証し、 民事裁判で損害賠償するのであれば、不法行為のときから3年間で 請求権は時効消滅します。(民法724条) 会社の安全配慮義務違反として債務不履行による損害賠償請求をする のであれば時効はありませんが、請求してから10年で時効消滅します。 (判例による) この場合の立証責任は会社側にあります。 過失相殺や遅延利息などで不法行為より不利益はありますが、 立証責任を負わない分債務不履行にもメリットがあります。 働けなくなってから数年経っているとのことですので、債務不履行と いう方法になる可能性が高いとは思いますが、いずれの方法を取るに しても、労務不能になった事実を証明する書類などは必要です。 まずは労基署や弁護士に相談してみてください。
その他の回答 (1)
- ohjinji
- ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2
#1追加です。 労災保険の給付を求めたり金銭賠償を求めるのであれば、 精神疾患であっても、ケガであっても手続きの流れは同じになると 思います。 ケガの方が労務不能との因果関係を証明しやすいですが、 精神疾患でも因果関係を証明できれば、労災にしても損害賠償請求 にしても可能です。