- 締切済み
この弁護士のコメントに違和感がかなりあります
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a310630edbd272e0d47b53c10d9314610590ec4?page=4 >労働契約法が適用されれば、今回のようなケースで損害賠償を事務所側が請求できるという規定は無効になります 今回のようなケースも何も労働契約法が適用されれば、具体的な金額を定めた損害賠償の規定は賠償予定の禁止の規定(第16条)に違反するので規定は直ちに無効になりますが、この文脈でのこのコメントはまるで損害賠償請求自体ができないかのような意味にとれると思いますが、実際十分に賠償請求ができるのではないでしょうか? だとしたらこの弁護士のコメントは誤っていませんか? この記事読んだら大抵の人は損害賠償請求自体ができないと誤解すると思います しかし出演・パフォーマンスという債務を履行せず、それによってスタジオ費用や衣装代、レコーディング代がすべて無駄になったという事業者の主張は自然というか当然で、発生した損害について賠償を求める合理性があると思われます 弁護士自身が労働法をよくわかっていないのではないでしょうか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11216/34840)
回答No.1