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この弁護士のコメントに違和感がかなりあります

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a310630edbd272e0d47b53c10d9314610590ec4?page=4 >労働契約法が適用されれば、今回のようなケースで損害賠償を事務所側が請求できるという規定は無効になります 今回のようなケースも何も労働契約法が適用されれば、具体的な金額を定めた損害賠償の規定は賠償予定の禁止の規定(第16条)に違反するので規定は直ちに無効になりますが、この文脈でのこのコメントはまるで損害賠償請求自体ができないかのような意味にとれると思いますが、実際十分に賠償請求ができるのではないでしょうか? だとしたらこの弁護士のコメントは誤っていませんか? この記事読んだら大抵の人は損害賠償請求自体ができないと誤解すると思います しかし出演・パフォーマンスという債務を履行せず、それによってスタジオ費用や衣装代、レコーディング代がすべて無駄になったという事業者の主張は自然というか当然で、発生した損害について賠償を求める合理性があると思われます 弁護士自身が労働法をよくわかっていないのではないでしょうか

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34840)
回答No.1

弁護士も「労働契約法が適用されれば」と前提条件をつけているので間違いではないと思いますよ。 「損害賠償自体ができないと誤解する」のは、読み手の理解力が不足してるんだからしょうがないです。法律に関する記事だから、偏差値50は求められます。バカに理解できない文章になるのはやむを得ないです。 >しかし出演・パフォーマンスという債務を履行せず、それによってスタジオ費用や衣装代、レコーディング代がすべて無駄になったという事業者の主張は自然というか当然で、発生した損害について賠償を求める合理性があると思われます でもその記事の中に「請求された損害賠償の110万円は、スタジオ費用や衣装代、レコーディング代だと言われましたが、どう考えても計算が合いません」とあるじゃないですか。 他にも「ファンと連絡をとったら損害賠償200万円」も冷静に考えて法外な金額ですし、未成年者に親権者の同意なく契約書にサインさせるのもおかしいです。というか、親権者の同意書がないんだからそんな契約書はそもそも無効ですけどね。 このアイドル事務所がやってることは、AV出演を強要させるときと同じ奴ですよ。現場に連れてってもうスタッフもいます、カメラも来ています、今ここで断ったらこれが全部無駄になるから君が損害賠償を払わないといけないよといってAVに出演させるやつ。 AVだってアイドルだってもうそういうのはアウトだよという時代になったんですよ。それによってAVやアイドルをやる子が減ってしまうかもしれないけれど、それはもう仕方がないですよ。

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