- ベストアンサー
飼い犬が起こした傷害事件により賠償金請求されています
漠然的な質問で申し訳ないのですが、飼い犬の起こした傷害事件の加害者となり賠償請求された場合一般的にどのくらいの金額を請求されるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは・・私の家族の一員の「りき」ちゃん(柴犬)は、16歳(人間でいうともう100歳近いそうですが^^;)なんですが、番犬には適性が非常によすぎてしまい、時々「がぶりっ!」とやっちゃいます。 一度目は「保険の外交員」2度目は「来客の知人」3度目は「新聞配達」4度目は「宅配」5度目は「散歩途中」・・未遂事件については、キリがありません。でも、保険所のお世話にはなったことがありません。 今まで、すべて現場で即、緊急措置(怪我の手当てなどの対応)、病院への誘導などいたしました。(買主としての責任の範囲でです。相手側に「過失」(犬に対して恐怖感を与えたりなど)があれば別です。) 貴殿も同じようなトラブルかと思いますが・・まず、請求されるとしたら(1)治療費(2)会社を休む必要がある場合の休業補償(3)その他、洋服の補修費用などでしょう。 それ以外に「やから」を言われる場合や、あまりにも高額な請求で一般的に(誰が考えても)妥当性を欠く請求には、支払う意思がないことを訴えるべきですね。しかし、全く支払う意思がないと勘違いされても立場が不利になります。こちらの支払える範囲がここまでであるというふうに、双方の交渉をしてもらえる「専門家」に仲介してもらえると助かりますが、そこまで大げさになる前に誠意を持って接するべきでしょう。(あくまでも加害者でありますので) p.s より良い解決をするためにも、お近くの公的機関(市役所内の市民相談室や、警察署にて無料相談)を利用するのもいいと思います。 また、下記のサイトのような・・弁護士や法律の専門家にアドバイスを頂くのも(30分で5000円が相場)気持ちが楽になるかも知れません。 「この世の中でおこったことは、この世で解決できるものです。」・・といつも亡き母が私に言ってました。あまり卑屈にならず、前向きに思いやりを持ってすれば解決できる問題です。がんばってください。。
その他の回答 (4)
- to32
- ベストアンサー率27% (100/365)
なかなか、標準になる金額はないと思います。 ただ、多く使われている交通事故の自賠責の支払基準を使うことが多いと思います。 個人賠償責任保険について、単独で加入することもできますが、傷害保険や家裁保険、最近では自動車保険に特約で加えることができます。保険金額が3000万円で月々70円前後です。 相談の犬が人をかんだ。場合ですが、飼い主が散歩に連れ出していたり、家で突然第三者に危害を加えた場合支払対象になりますが。 知人が散歩に付け出していた場合、犬の管理者が知人になり、飼い主の責任はないことになります。また、よく他人をかむような場合は、保険会社は、支払いを拒否する可能性があります。この保険は、偶然におこり、法律上賠償責任が生じた場合の保険ですので注意してください。
お礼
ありがとうございます。自動車保険に特約で加えることができるなんて知りませんでした。勉強になりました。
具体的な金額を計算するのは難しいのですが、 一般的には治療費・休業損害・慰謝料の三項目に分かれると思います。 治療費は診察料・入院費・付添い費用・交通費などの実費額で 健康保険の適用とはならず全額負担となります。 休業損害は平均日給額×仕事を休んだ日数です。 慰謝料は入通院日数×4000~8000円程度だと思います。
お礼
ありがとうございます。参考にし検討しようと思います。
#1の回答のように、過失の度合いにより、被害の状況により、一概には云えません。 その様な事態に備えるために、損保会社の「個人損害賠償責任保険」に、加入しておかれると良いでしょう。 この保険は、契約者と生計を1にする家族の起こした、色々な事故も、補償の対象になり、保険金額も3000万円で保険料が4000円弱と割安です。
お礼
ありがとうごさいます。転ばぬ先の杖である保険を軽視してしまった結果が今ここにあります。今回の事でいろいろと学ぶことがたくさんありました。
5emon3さん、こんにちは。 一概には言えません。 怪我の程度や状況により、まちまちです。 私の知っている事案では・・・ 小学校一年生の男子が歩行中、脇道から飛び出してきた犬に驚き 弾みで脇を流れる用水路に転落し右腕を骨折しました。 犬は小型のマルチーズで、人を襲うこともなくその時も 大きな声で吠えたわけでもないので、加害者は過失がないと 言い張ったため結局裁判になり、最終的に170万円の損害賠償が 命じられました。 被害にあった少年は、数年前に犬に噛まれたことがあり、犬に対して 大変な恐怖心を持っており、犬好きの人にとっては想像出来ない程の 反応を示したわけですが、それが認められたわけです。 放し飼いにしていた事の過失が問われたわけです。 これは極めて稀な例ですが、飼い主の想像以上に犬嫌いな人はいます。 細心の注意を持って飼って下さい。 特に糞害などは、思わぬ大きな騒動になることもありますので きちんと始末して下さい。
お礼
ありがとうございます。きちんと始末するようにがんばってみます。
お礼
ありがとうございます。被害にあった人は近所の人で過失についての解決を最初から損害賠償請求しようとしていたようです。そのため、加害者としての責任以上の額を請求された場合、また、一般的な請求等々となに一つ知らない状態でしたので大変不安に思っていました。ikeryuさんのアドバイスにもあるように、公的機関を利用してみたいと思います。