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国民年金の手続き
私学大学2年生です。 家族と同居しており、父の扶養家族で、健康保険も 父の保険の被扶養者の家族になっています。 収入は、アルバイト代が月に4万円程度です。 上記の状態ですが、社会保険事務所から届いた、 国民年金の届出の手続きをして、月の国民年金保険料の13600円の納付をしないと、ならないのでしょうか?。 申請免除納付猶予制度を利用しても、将来も納付できるか、追納のできるか、わかりません。 また、現行の国民年金制度を見ていても、45年後位に到来する自分の老後に、受給できるのか不安もあります。 父の給与明細を見せてもらうと、自分は満額受給でき ないであろうと言いながら、健康保険料と併せて、 7万円も毎月天引きされていて、手取り額はとても少なくなっています。 自分の周囲でも、手続きをしていない人や、納付して いない人が、大勢います… 真面目に、手続きするとバカを見るような気がして なりません…。 どうぞ、ご教示下さい。
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学生納付特例がうけれるならとりあえず手続き したほうがいいと思いますよ。 もし今後払いたいと思っても 手続きしてないと払えなくなって しまうかもしれないので。 懐かしいです。私も大学時代は同じような 疑問を持っていました。 でも私の場合は社会に出てから考え方が変わりました。 ちょっと長くなってしまいそうなのですが 結論からいって、払う払いたくないの意思の 関わらず今後支払わなければならない時代が きそうだという見解から支払ったほうが いいなと思っています。 お父様の給与から毎月天引きされているように 給与取得者になると勝手にとられてしまいます。 そこでもし未納期間がいくらかあったとすると 将来もらえる金額が少なくなってしまいます。 どうせ払わねばならないなら満額もらったほうが いいなと私の場合は思ったわけです。 しかも今の年金制度では最低25年間年金を 払ってないと年金をもらえなくなっています。 もし年金を20年間しっかり支払っていても 25年に満たないのでとられ損になってしまいます。 しかも一回未納と確定にしてしまうと 払いたくても払えなくなるんです。(確か2年以内) ただ最近は年金制度を変えようという動きがありますから、 払いたい時に払えるようになるかもしれませが。 それとあわせて強制的に徴収できるようにする制度も 検討されており、そうなる可能性が高いようです。 強制的に支払わなければいけない制度ができて それが年金需給まで24年間しかなければ かなり大きなとられ損です。 それに未納は自分だけの問題ではなくて、 誰かが払わないと今後年金をもらう人や 逆に支払う人にも負担がでてきてしまいます。 これから年金をもらう人は私たちが今払っている お金をもらうわけで、もし払わない人がどんどん 増えていったら今現在払っている人たちの毎月の 負担額が増え、もらう人たちの金額は減るという 仕組みになっているので悪いなという気持ちもあります。 なので私個人としては払えるなら払っておいた ほうがいいと思っています。払わなければいけない 時になって払ってないと損をしそうだからです。 払えなければ手続きをすれば免除されるので 放っておくよりよいです。 それからよく言われる事ですが、 年金ずっと未納にしてると怪我や障害などを おったときの補償がおりなくなってしまうので、 そのことも考慮しておかないといけないです。 これは生命保険とか入院保険とかに 自分で入っておけばある程度解決しますけど。
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- nikuq_goo
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国民年金、国民健康保険共に扶養の概念がありません。 扶養の概念があるのは社会保険(健康保険)、税務です。 月7万円の社会保険料というのはよほど収入が高い人となります。標準報酬月額で70万円ですね将来の年金についても大きな恩恵を受けると予測されます。 参考リンク参照 年金について多少補足します。 国民年金は300ヶ月(25年)の被保険者期間を有するもの 厚生年金は240ヶ月(20年)の被保険者期間を有するもの に老齢年金の受給権が発生します。 御父様の御年齢や職歴にもよりますが、厚生年金(報酬比例部)に満額の概念はありません。多分国民年金(基礎年金部分)のことをおっしゃっているのでしょうが、厚生年金で3万弱納めている高所得者でありますから基礎年金が満額かどうかなんてのは微々たる違いでしかないでしょう。 (基礎=満額約80万) 国民年金は 低所得者免除をした場合、全体の保険料の1/3は国庫の負担が継続されます。 カラ期間や学生特例、若年者特例は国庫負担なしです。 上記全てに共通することは保険料を支払っていなくても受給要件となる期間(上記300月とか240月)には算入する、保険料追納期限を10年に延長するというものです。 また、巷で言われているような崩壊の仕方は今後起こりえません。年金制度=社会保障が無くなるというのは日本政府の滅亡と同義です。制度変更になるから将来がわからないと言っても、法改は従前保障が前提です。 今納付した年金に対して獲得権利は保証されます。 ”特老厚”という制度を調べてみてください。従前保証の良い例です。 勿論、マクロ経済スライドの導入など、時勢を鑑み導入される実質的な減額措置などあります。それらに対してもきちんと法を理解し、不祥事や不透明さに対する監視の目を持ち努力していくのが国民の義務の様な気もします。 ま、建前ですがね^^ ちなみに今納めている、年金保険料は私達の為に使われているわけではありません。今を生きる障害者、高齢者の為に使われています。互助制度ですからね^^。
お礼
皆さん ご教示ありがとうございました。 将来のことや、相互互助の制度であることも、 よく考えさせられました。 結局は、自分自身に返ってくる話だと言うことも。
- hirona
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国民年金については、扶養という制度はありません。 ですから、税金上の扶養(扶養控除の対象になっている)&健康保険の扶養(保険証の扶養欄に名前がある)でも、国民年金で扶養になってるという理由で保険料の免除が発生することはありません。 国民年金は、老後(質問者さんの場合、予定としては約45年後)にお金をもらうだけの制度ではありません。 もし、想定外の事情が発生した場合、加入年数などの基準を満たしていると、障害年金をもらえるなどの制度もあります。 本当に何事もなかったら、「真面目に手続きをするとバカを見ているような気がする」かもしれませんが、何かあったら、「真面目に手続きしなかったから、バカを見た」ことになってしまうんです。 「加入手続きをしたうえで、免除手続きをしたから、保険料を払っていない」のと、「加入していないから、払っていない」のは、同じ「払っていない」なんですけど、内容が全く違うんです。 免除手続きをしたから払っていない場合は、加入期間には算入できます。 ですから、国民年金を支払えるようになったり、就職して厚生年金(国民年金の種別が第2号)に加入した場合、支払った期間+免除として加入していた期間が25年以上なら、支払った期間が無駄になることはありません。(支払った期間が23年でも、加入して免除の期間が2年なら、25年) しかし、加入してないから払っていない場合は、当然ながら加入期間にはならないのです。 猶予制度を利用して追納しなかった場合は、その分が年金額に反映されないだけで、加入期間には入ります。 また、あなたの国民年金の保険料を、お父様が支払った場合、お父様ご自身の社会保険控除の対象にできます。(税負担がない質問者さんご自身よりは、この方が、お父様の税負担は軽減されますしね……保険料の出費はあるわけですが)
お礼
皆さん ご教示ありがとうございましたる 将来のこと、相互互助の意味合いもあることも。 結局は、自分自身に跳ね返ってくることも。
- nikumaru1208
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>国民年金の届出の手続きをして、月の国民年金保険料の13600円の納付をしないと、ならないのでしょうか?。 20歳になったら勝手に登録されるので,特に手続きは必要ないです. >自分は満額受給できないであろうと言いながら 満額受給できないかもしれませんが, 少しでも未納期間がある人は支給しない!と法律が変わるかもしれません. それを考えると払っておく方がいいと思います. また,申請していないと, 突然障害者になった時に障害者年金が受けられません. 現在は30年以上納めた者だけが, 年金を受給できると法律で定められています. 学生特例制度を申請すると,追納する必要はありますが, 払った期間として勘定してもらえます. 20歳から22歳まで学生であった場合に, 2年分の納付期間を獲得できます. たかが,2年と思われるかもしれませんが, 2年がどこかで生きてくるかもしれませんし, 年数が足りないと嘆いておられる方もたくさんいます. #1さんもおっしゃってますが, ご自分で保険等に入られていないのであれば, 無料の保険だと思って申請だけでもされるとよいと思います.
お礼
皆さん ありがとうこざいました。 将来のこと、相互互助の制度であること。 結局は、自分自身に跳ね返ってくる事だということも。
お礼
皆さん ご教示ありがとうございました。 将来のこと、相互互助の制度の意味もあること。 結局は、自分自身に跳ね返ってくる事だということだと。