- ベストアンサー
出張費に関する規定
泊を伴う出張があり,金曜の夕方に終わりました。折角遠方に来たことですし,土日が休みなので,金曜の夜自費で一泊して土曜日に帰りました。 そのことを月曜日に職場で雑談していたら,上司に。「出張が終わったら,すみやかに帰らなくてはならない。金曜日に宿泊しなくても帰れたはずなのにそうしなかったのは,遊びが目的である。金曜に宿泊した時点で出張は終わっているので,帰りの交通費は支給できない」と言われました。 言われてみればごもっともな気がします。しかし,素直に納得することもできません。法的には上司の方が正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出張の移動時間は「日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されない」とされていますので、確かに金曜日に出張による業務は終了しているのですが、帰路に要する交通費は金曜日に帰ろうが、休日の土曜日に帰ろうが実費弁償的に支給されるものと考えます。但し、万一金曜日の宿泊中に事故があった場合には労災事故と認められない危険性もあります。やはり宿泊することを事前に了解を得ておく(許可を得ておく)等の配慮が必要かと思います。 帰りの交通費だけについて言えば上司の方が正しいとは言えません。
その他の回答 (4)
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
これは万一のことがあれば「労災補償」が絡むんです。 往復の交通費は(ごまかして)支給という会社が一般的だが、東京から神戸に出張しても「復路大阪の実家に寄れば」(^^)帰りは大阪までしか交通費出ません! もし事故でもあればそこ(大阪泊)で経路外れたことは明白だから会社的には合法的には復路交通費出せません。(何も起きなければわからないって言い出せば殺人も詐欺も横領してもばれなきゃ罰はない) 経歴詐称などもそうだが「雑談」で何気なく話したことと他人のことに異様な関心示す人の相乗効果です(^^) 不正といえば不正だが極端でなければふつうは詮索しない(勝手な飲み代を接待にして脱税はかるのは良くある) 余計な宿泊以降は「出張」じゃありません。新幹線止まったので宿泊やバスや飛行機にしたなどは説明が受け入れられれば「通常の経路」です。 上司も知らなきゃ何もいわなかったと思うが、それでもいいといえば(あなたの行動容認では)コンプライアンス(法律遵守)の最近の傾向から外れます。公式にはだめというしかない。 実際に事故でも起きれば「市場調査していた」など口実つけて午前で仕事終え午後は遊んでいた、泊まったことも労災対象(仕事中、移動中、往復)に混ぜてしまいそうだが、今回のことであなたから要求することに根拠はないです。 経理で清算の段階で訂正(帰り不支給、書き直し)求められるか、却下されるのが一般的で、もしうそ請求して(上司の言うことに不満で)突っぱねれば「不正請求」で懲戒理由になるでしょう。(日にちや行動ごまかして請求したときのことです)
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
会社の規定によって違うので何ともいえないですが 出張費用の精算に領収書と出張旅費精算書みたいなの書きますよね。 それに日付と金額を書き入れると、領収日が土曜日で精算日が金曜日になると内容が不一致になりますので、精算不可となる場合があります。 これは経理上は当然ですよね。 上司の方が違法であるとは言えないと思いますよ。 ただし、領収書の日付が出張日よりも前ならOKですが・・・
- 2hontototo
- ベストアンサー率0% (0/3)
業務命令で出張しているのだから、往復の交通費は会社負担が当たり前。 法的には上司は間違い。
こんばんわ。 出張費に関する規定はあくまでも社内規定ですから法的どうこうはないと思います。 内規的には上司の方の言われることが世間一般的だとは思います。 あと、出張の経費の適否を決めるのも上長というところがほとんどだと思います。 ただ、帰りの交通費まで支給しないというのは行き過ぎですね。 懲罰的な意味合いを含んでいるのでしょうが。 いきがけの駄賃で遊んで帰るってのも、よくある話なのですが、 今後は、そのような上司がいる場合は、こっそり、同僚にも話さず アフターを楽しみましょう。 ぐじぐじ、言ってると別の意味で評価をさげますから、納得できなくても、 「○○さん(上司)のいう通りです。自分が間違ってました。申し訳ありませんでした」 などと、しおらしく見せる技も必要かもしれません。
お礼
出張は上司命令,往復にかかる時間は勤務時間外の扱いなのに,厳しいですね・・・