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補助金の内示と交付決定の法的根拠について
市役所の工業振興の係で勤務している者です。 私の係では、市内の中小企業が製造機械を整備する際の補助金を出しているのですが、その手続きで、企業から問い合わせがあり、根拠について答えに窮するところがあり、色々調べています。 というのは、予算の制約から、全ての企業さんの補助金申請を採択することは不可能ですので、まず、設備投資に関して、会社の収支計画書などを提出してもらい、事業効果の高い順に採択し、「内示」という形で文書で採択、不採択の通知をしています。 その後、採択企業から、補助金の交付申請書を提出してもらい、審査で不備がなければ、交付決定通知指令書を送り、事業終了後(設備設置後)、事業実績報告書に基づき、補助金を支出しています。 ある企業さんからの問い合わせでは、内示も交付決定も結局は同じでは?最初から交付申請という形にすれば、企業からは一度で済み、省力化になるのではないかと聞かれています。 また、補助金交付要綱で財産処分の制限を50万円以上の機械設備で、大蔵省令に定める耐用年数までとしているのですが、この50万円という根拠についても聞かれています。 どの自治体におかれても同様の制度をお持ちかと思うのですが、その法的根拠について、ご教示いただけませんでしょうか?お手数でございますが、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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- v_goal
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確かに、ここで質問するような内容ではありませんね。 簡単に答えると、内示には何の根拠もありません。 事務処理がスムーズに進むようにしているだけです。 内示をしないで、進めることを想像すれば内示の必要性がわかるでしょう。
公務員が「自分は公務員」であると公表して こんなサイトでこんな質問しちゃいけません。 相談する所が違うでしょ!!! 公務員規則くらい読んでおきましょう!!
お礼
確かにそうですね。ありがとうございました。
お礼
確かにそうですね。どうもありがとうございました。