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施工責任に関して

工事業者に施工を依頼した結果、契約通りの施工を完了しない場合どうすれば、良いでしょうか?

みんなの回答

  • qtjps4
  • ベストアンサー率17% (81/459)
回答No.5

工事は一度仕上げて引き渡したのなら 問題ない。 あとは補修とやり直しの話し合い。 こんな場合は対外塗料のメーカーと施工業者そしてあなたが 一度現場で話し合う(相手が居ないところで一度話し合いはしておく) メーカーの責任ならメーカーの責任の対処の仕方があります。 施工業者のミス?なら施主に説明して半分ごとに やり直しをする案など提示する。このときメーカーも立ち会ってもらう でも 倉庫の使い方が?激しすぎるなどの場合は施主の使い方が 業者(あなた方)に伝わっていなかったとも考えれる。 どんな使い方でどんな塗料使ったか書けない?

noname#65504
noname#65504
回答No.4

建物などの請負契約では引き渡し前か、引き渡し後かで、法律上の取り扱いが変わります(他の質問で車にたとえていましたが車のように代わりの品と交換出来る物と交換が不可能な不動産では法律上の取り扱いが異なります)。 引き渡し前ならば、債務履行により、債務と引き替えに行う代金の支払いを拒否することができます。 しかし、代金は支払っている様子ですので、引き渡し後のようですね。この場合は、瑕疵担保請求をすることになります。瑕疵担保請求の場合は補修請求をされますが、補修を業者が行わない場合や、能力が無く行えない場合は、補修請求に代えて損害賠償を行うことができます。 質問・補足内容からして質問者の立場がよくわかりませんが、おそらく施工を受けた元請けか、メーカーか、設計会社か、工場のメンテナンスを委託されている業者か、施工業者を斡旋した業者のどれかだと思います。 とにかく、施主が質問者を訴えようとしているということは、質問者と契約関係にあったからではないでしょうか?この場合は施主に対しての責任は質問者が負わなければなりません。 そして原因が下請けなどにある場合はそこに対して損害賠償を請求することができます。 但し請求する場合は、問題がある根拠を証明する責任は訴える側にあります。 質問者がメーカーなら、施工業者の施工が適正に行わなかったこと(納入した材料に問題がなかったこと)、並びに特殊な材料だったので、施工上の注意などを正しく施工業者に説明したことを証明する必要があります。 質問者が設計者なら、材料の選択が正しかったこと、施工業者の施工に問題あったこと、並びに施工管理業務に過失がなかったことを証明する必要があります。 質問者が元請けなら、メーカー、設計者、下請け業者のどれか問題のあった場所に請求出来る可能性があります。 納品された材料に瑕疵があればメーカーに、下請け業者の施工に対して問題あれば下請け業者に、設計上の問題があれば設計者にです。 ただし、それぞれ問題があったことを証明する責任は質問者にあります。また質問者の管理責任がなかったことを証明する必要もあります。 但し旧四会連合の瑕疵担保の考え方からすると、設計上の瑕疵も施工業者が負担すべきと思われますので、設計者に対して責任を問うのはかなり困難です。 管理会社の場合は契約次第でいろいろ変わりますが、施工業者に準じると思います。 斡旋しただけの場合は、施主の信頼に対する信義上の責任です。 いずれにしろ、訴えられそうなのは、訴えられるだけの根拠(多分施主との契約)があるからです。それには責任があります。 そしてそれにより受けた損害を他に求めるならそちらに過失があったことを証明する必要がありますので、クラックの原因を特定する必要があります。 自分で特定出来ないのでしたら、建築士など専門家に調査を依頼することです。 #3さんへ補足要求に対する返事があればもう少し詳しく説明出来るかもしれません。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

ご質問内容ではよくわかりませんでしたが、 補足コメントを見ると、あなたは工務店の立場ですか? クラックが発生した原因を調べましたか? どこに問題が有るかが特定できないと、誰に責任が有るかを決められません。 1)『契約通りの施工』が完了していないのであれば当然支払も完了していませんね。 完了するまで払う必要はありません。 2)『施工後1月でほぼ全面にクラックが発生』と補足されていますが、 『契約通りの施工』が一旦完了した後の話ですか? そうなら、工事業者の責任とは言い切れません。 ・その材料を、メーカーが指定する施工要領に従って適切に施工しているかどうかを、 工事業者が施工している最中に誰が管理しましたか? ・現状がどういう状態で、材料の施工要領と照らし合わせて、 適切な施工が施せるかどうかを誰が判断して計画しましたか? ・もし指定された施工方法を遵守して正しく施工していなかった場合は、 「責任施工」の契約が締結されていれば工事業者の責任ですが、 「責任施工」が謳ってなければ、 そんないい加減な業者に依頼しておきながら工事を管理しなかった施工管理者の、 管理業務不履行責任かと思われます。 3)『工場の老朽化した床を特殊な材料を使用して補修する』 という計画は誰がしましたか? ・その材料が適切であったかどうかを責任取れる人が居ますか? その責任者は、自分が計画した内容の全てが適切に遂行されているかどうかを 監理しましたか? そういう立場の人が居れば、クラックの原因調査をすると思いますが。 上記責任の所在を明確にして、 具体的に誰が何をしないからどういう問題があるか等、 自分なりに整理して見て下さい。 きっと、誰が何をどうすべきか見えてくると思います。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.2

契約内容にもよりますが、 とことん話し合うべきでしょう。 住宅保証評価制度などは利用されていませんか? されているのであれば、そこにチェック・指導をお願いするのも手です。

回答No.1

具体的に、どんな部分が契約通りでないのか、書いていただけませんか? 原則としては、請負契約であれば工務店は契約どおりの建物を完成させなければなりません。 契約の内容と異なる場合には、是正する必要があります。 是正のために工事が遅延した場合には、遅延損害金を請求できます。 こういった内容は、契約書に謳われているはず、なのですが、 悪質な工務店ではわざと簡易な契約書を使用して、トラブルの際の不利益を少なくしようとしている場合があります。 どのような契約書を使用しているのかも、あわせて補足していただければと思います。

kerokero23
質問者

補足

工場の老朽化した床を特殊な材料を使用して補修する工事を依頼しましたが、施工後1月でほぼ全面にクラックが発生し現時点では補修前と変わらないデコボコの状況です。 *補修工事に数百万支払った施主に当方が訴えられる寸前です。

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