• ベストアンサー

単独根抵当権と累積式根抵当権

 今般、土地1筆への根抵当権設定で、銀行側には「累積式」設定契約証書と「共同担保式」設定契約証書しかないので「累積式」を使って登記しました。(特に追加設定する予定はないそうです)  土地1筆に設定する場合に共同担保にはなりえないので、累積式での設定では間違いないと思います。  が、他の銀行では「単独式」「共同担保式」「累積式」の3とおりの設定契約書があるところもあります。  「単独式」と「累積式」は違う意味合いなんでしょうか。  累積式根抵当権は常に単独担保、ということは間違いないと思いますが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

> 土地1筆に設定する場合に共同担保にはなりえないので、累積式での設定では間違いないと思います。  確かに共同根抵当権ではないですが、これを「あえて」累積式根抵当権と言うのは、余りしっくりしないと言い回しだと思われます。根抵当権が複数ある場合に、それらが共同根抵当権なのか、それとも累積式根抵当権なのか区別することが重要になりますが、根抵当権が1個しかない場合、共同根抵当権ではあり得ないのですから、それをわざわざ累積式と言う実益はないでしょう。  もちろん、「累積式」設定契約証書と「共同担保式」設定契約証書の2種類しかないのでどちらかを選べと言われれば、累積式を使うのはもっともなことでしょう。 >他の銀行では「単独式」「共同担保式」「累積式」の3とおりの設定契約書があるところもあります。  各金融機関が作成するフォーマットの違いの問題であって、「単独式」と「累積式」を比較して、それらに何か特別な違いを見いだして作成されているわけではないと思います。  単独式の他に累積式のフォーマットがあるということは、累積式のフォーマットは、1枚の証書に複数の物件(物件毎に極度額が記入できるようになっていることが多いです。)が記載できるようにしているだけだと思います。物件1個につき単独式の証書1通用意して、それぞれ記入する方法でも、めんどうではありますが、法的な問題はありません。

monntann
質問者

お礼

buttonhole様、ありがとうございます。 > 根抵当権が複数ある場合に、それらが共同根抵当権なのか、それとも累積式根抵当権なのか区別することが重要になりますが、根抵当権が1個しかない場合、共同根抵当権ではあり得ないのですから、それをわざわざ累積式と言う実益はないでしょう。  もちろん、「累積式」設定契約証書と「共同担保式」設定契約証書の2種類しかないのでどちらかを選べと言われれば、累積式を使うのはもっともなことでしょう。  そうですよね、そのあたりの些細な点が気になっていたので。  事実上累積式根抵当権はほとんど見ないので、特に特別な意味を持たせているわけではないのだろうと思っていましたが、確信が持てました。  ありがとうございました。