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立ち退き料について

先月8月1日に7月31日の消印でアパートの大家さんから手紙が届きました。 「今のアパートを取り壊し新規に分譲計画を進めているので、途中で契約期間が終了する方は契約更新しますが、最終契約期間満了日については来年7月31日を期限とさせて頂きます」と書いてありました。 大家さんは今年3月末に以前の大家さんから代わってしまい、個人の大家さんから公務所にと代わってしまいました。 アパートを取り壊すといってもまだ綺麗で、修復など直す所がないような状態です。 この条件なら他の質問などを読んでみても立ち退き料がもらえるような感じなのですが、うちの場合は今年の11月に初めての契約更新日がきてしまいます。 元々、契約更新時に更新料はとらないと最初の契約で決まっていました。 契約更新をしてしまうと「取り壊しを承知で更新する」ととられてしまい立ち退き料はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
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回答No.1

大家しています。 特に契約書を交わさなくても ほっておけば以前と同じ条件で更新されます 立退き料は別の話なので更新しその後話し合えばよいと思います。 大家の通知などは意味がありません。

h320r1204
質問者

補足

ありがとうございます。 大家さんとの話し合いは今すぐよりも更新してからの方がいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

公務所って、どこのことですか? 工務店かデベの間違え? それとも競売か何かってこと? 一般的にはそういう場合、更新料はいらないからとなるのでしょうが、もともとないなら、いらないのでしょう。どうせ、相手の考えてる期限は、7月末なのでしょう。ただ、更新は何もしないと自動更新になるので、あなたにとって不利になることはありません。相手はそれを切るために、あなたから「出ます」という一筆をとりたがっているということで。 で、あとは、あなたが退去を了承するか、するとしたらどういう条件であればいいのかという、条件闘争の問題になります。 ただし、競売であれば、あなたの権利は相手が定めた期限で失効します。

h320r1204
質問者

補足

公務所は工務店です。 更新してしまっても退去了承という事にはならないのですか?

  • hazu01_01
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回答No.2

立ち退きの予告期間は通常6ヶ月です。かなり期間がありますね。 立ち退きの正当性ですが、まず正当な理由による立ち退きかですね。中身を読むと大家の一方的な理由で、賃借人に瑕疵はないですね。たぶん、それで6ヶ月をこえて最終契約期間を設定したのでしょうね。 立退き料はもらえるかどうか、どのくらいもらえるかを含めて今後の交渉しだいだと思います。 ※大家は契約解除の予告を通知してきたわけであり、無視していても、賃借人が通知内容を承認したものとして、契約解除されます。  まずは大家と交渉しなければなりません。  最終的に裁判となるにしても今意思表示をするのとしないのとではかなり変わってきます。